刑法

有印私文書偽造罪・刑法No.41/ファーブルの言葉(2)

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終了し、いよいよ、「論文対策ゼミ2018」が
2017年9月30日(土)にスタートします!

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強すればするほど、分からないことが出てくる。そこでプロに質問するのである。そのやり方を、フランスの博物学者で「昆虫記」の著者、ジャン・アンリ・カジミール・ファーブルは、こう述べている。

<ファーブルの言葉(2)>
「上手に質問さえすれば、自然は、知りたいことをみんな話してくれる」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!質問を上手にできる人は、賢い。司法試験・予備試験でいえば、予備校やロー・スクールの先生などが、「答えやすいように、質問する」のである。図示したり、参考文献を準備したり・・・。そうすると、「よい答えが、帰ってくる」。

では、昨日の答えを、示します。


【解答】刑法No.41

第1 甲の罪責
 1 有印私文書偽造罪の成否(159条1項)
(1)「行使の目的」
「行使の目的」とは、偽造文書を真正なものとして、相手方にその内容を認識させる目的をいう。甲が履歴書を作成したのは、A社に提出するためであった。したがって、A社に甲の履歴書を真正なものとして認識させる目的、すなわち「行使の目的」がある。
(2)「他人の署名を使用して事実証明に関する文書を偽造し」
ア 「事実証明に関する文書」
「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書をいう。履歴書は、就職したい会社と交渉するために、自己の学歴や職歴、氏名住所などの事実を記載する文書である。したがって、「事実証明に関する文書」である。
イ 「他人の署名を使用して、偽造した」
 「偽造」とは、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることである。私文書偽造罪の保護法益は、文書に対する社会の信頼である。刑法上処罰をもって保護すべき社会の信頼は、名義人に及ぶ。名義人の意思等が文書に表示されていなければその文書を証拠などに使用することができず、関係者の信頼を害するからである。 
 「名義人」とは、文書に表示された意思・観念の主体をいう。本問では、履歴書に甲自身の顔写真を貼り付けているため、名義人は甲とも思える。
 しかし、履歴書は、性質上、本名による署名または記名・捺印が予定されている。すなわち、履歴書に表示された意思・観念の主体は、記名・捺印によって表示された者である。したがって、本問の名義人は、架空人乙である。
「作成者」とは、文書に表示された意思が客観的に帰属する主体をいう。本問の作成者は、甲である。
 したがって、作成者と名義人の人格の同一性を偽っているので、「偽造」に当たる。なお、「他人の署名を使用して」にも問題なく該当する。
(3)故意
 甲には「偽造」の認識・認容があるので故意がある(38条1項)。なお、甲が実際にA社に就職する意思を持っていたとしても、履歴書の名義人として就職する意思ではなく、159条1項の成否になんら影響しない。
(4)結論
 甲には、159条1項が成立する。
以上


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!いい仕事をした人は、いい言葉を残すものである。君も合格後、感動するセリフを発してほしい。

さあ!試験の本質をつく。そして、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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