憲法

憲法41条に関する言葉=行動/マザー・テレサの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!過去にいい仕事をして、この世を通過した人は、大部分が「言葉=行動」を特性としていた。受験生の君も、先人たちを見習って、ますは、司法試験・予備試験をブレーク・スルーしてください。今日は、宗教界のスーパー・スター、マザー・テレサのアドバイスを聞こう。

<マザー・テレサの言葉(2)>
「暗いと不平を言うよりも、あなたが、進んで明かりをつけなさい」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!このことを、司法試験・予備試験の中で言うのなら、こうだ。「難しいと不平を言うよりも、君が進んで、解くカギを見つけなさい」
 では、昨日の答えを示します。


憲法【解答】No.261
 憲法41条の国会中心立法の原則の「例外」には、議院の規則制定権がある。ここでいう「例外」の具体的な意味は、国会の立法が、原則として、2院(衆議院と参議院)で定立されるのに対し、議院の立法である規則制定権が例外として1院(衆議院か参議院)でしか、定立されないことをいう。換言すれば、国会が立法するのが「法律」である。衆議院が立法するのが、「衆議院規則」、参議院が立法するのが「参議院規則」である。
【注】
(1)「統治」は、条文解釈をしっかり、やれば、満点が取れる。条文の意味が分からない場合は、次のノートを見るとよい。図表になっているから、“ハッ”と理解できる。書籍版と電子書籍版の2通りがある。
「司法試験・予備試験合格ノート(短答・論文対応版)憲法(統治)」書籍版
「司法試験・予備試験合格ノート(短答・論文対応版)憲法(統治)」電子版
(2)この合格ノートで不明な点があれば、わしに質問してください。いつでも、お答えしたい。
(3)この合格ノートで、司法試験・予備試験の「統治」の「短答」「論文」は、しっかり理解できる。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!マザー・テレサのように「言葉=実行」の人になってください。そうすると、司法試験・予備試験の合格は、サッサと合格。次の社会でも、いい仕事ができることになる。
 さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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