刑法

刑法No.37・殺人罪/三島由紀夫の言葉(2)


 法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!男と女という人間。今日は男について、取り扱いたい。参考として、小説家、三島由紀夫は、次のように述べていることを、知らせたい。

<三島由紀夫の言葉(2)>
「男の世界は思ひやりの世界である。男の社会的能力とは思ひやりの能力である」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!思い(ひ)やりは、人間として、大切な心情である。実力のある男性は、思い(ひ)やりを、思ってもらいたいもの。一方、女性の場合は、大変、難しい。この点について、いつか、述べよう。
 それでは、昨日の答えを示します。


【解答】刑法No.37
1.乙の罪責
  Aに対する,殺人罪(刑法(以下、省略する。)199条)の単独正犯が成立する。乙は,Aに対して暴行を加えているが,殺意が生じてAを殺害している。よって、乙は,「人殺した者」といえるからである。
2.甲の罪責
(1)結論
  Aに対して,傷害致死(205条)の共同正犯(60条)が成立する。
(2)検討
 ア.殺人罪の共同正犯(199条、60条)
 甲は,乙とAに暴行を加えることを共謀している。乙は,Aを殺害し,殺人罪の構成要件的結果を発生させている。そこで,死亡の結果について,甲に帰責できるか。暴行の共謀の射程が,乙による殺害行為にまで及んでいるかが問題となる。
 暴行罪(208条)と殺人罪(199条)とでは,法定刑が大きく異なる。暴行の共謀では,殺人罪の規範の問題に直面していない。したがって、乙による殺害行為は、暴行の共謀に含まれない。
 イ.傷害致死罪(205条)共同正犯
 甲は、乙との間で暴行罪の共謀を行っている。乙と意思の連絡,Aに対する暴行の正犯意思があるため,暴行罪の共同正犯は処罰できる。しかし,A死亡の結果が発生しているのに,暴行罪の共同正犯にとどまるのでは,処罰感情に反する。
 そこで,Aの死亡の結果を甲に帰責できるか。甲には,暴行罪の故意しかないため問題となる。結論として、暴行罪の結果的加重犯である傷害致死罪の範囲で甲に刑事責任を帰責できる。
 なぜなら,結果的加重犯は,基本犯と条件関係があれば成立する犯罪である。したがって,暴行という基本的事実の認識で,結果的加重犯である傷害致死罪の規範に直面しているからである。
 ところで,乙は殺人罪,甲は傷害致死罪の罪責を問えるとしても,異なる罪名の共同正犯が成立するか、罪名従属性から問題となる。しかし、共犯者間に特定犯罪の実行行為に関する意思連絡があれば、共犯を通じて結果を発生させられる。したがって、実行行為が重なり合いの範囲で共同正犯が成立する(部分的犯罪共同説)。
 本件の場合は,傷害致死罪の範囲で重なり合いがある。
 よって,甲に傷害致死罪の共同正犯が成立する。                   以上


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!思いやりの向うに、その人の実力・能力がみえる。人間の社会的行動は、この思いやりの上にあって、初めて、意味のあるものになるであろう。そうでなければ、人類はとっくの昔に滅びていたに違いない。
さあ!今日も、情をもって一日を過ごそう。そして“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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