憲法

憲法(司法試験・28年論文本試験問題について)/吉田忠雄の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!努力すれば仕事でも、受験でも、道は開ける。そして達成、合格は、必ずできる。その最中に、言い逃れをしないこと。素直にものごとを“見て”“考えて”“行う”ようにすれば、いい。この点について、YKKの創業者、吉田忠雄は、端的に、述べている。

<吉田忠雄の言葉(2)>
「『できない』理由を考える前に、『できる』方法を工夫せよ」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「できない」という前に、1つでも仕事(問題)の解決に当たってみる。例えば、司法試験・予備試験では、へ理屈をいう前に「短答」の「一問」でも解き、「論文」では試験委員コメントを「一行」でも読む。
 では、昨日の答えを、示します。


【解答】No.264
「プライバシー権とは異質な構造」
 従来のプライバシー権(憲法13条後段)である「私生活をみだりに公開されない権利」から情報化社会において発展型となった構造である。それは、自己情報コントロール権の自由権的側面である。
 具体的には、国民の自己情報についてみだりな「収集→保有→利用」を国家に対して制限・禁止する構造を持っていることである。
【注】
(1)プライバシー権には、従来の意味と、発展型としての意味がある。
(2)自己情報コントロール権には、設問のような、自由権的な側面と、請求権的側面がある。いずれも、司法試験・予備試験「合格ノート」(憲法・人権)47頁に、分かりやすく図解されている。
(3)要は、基本的な学習をすれば、難問も解けるのである。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!若い時には、いい仕事をした先人たちの言葉を、素直に考えて、いい点は実行する。そうすると、仕事では達成でき、受験では、合格できる。その際、へ理屈をいわない。そんな時間をさくことが、ばかばかしくなるから。
 さあ!今日も素直に勉強に向かおう!“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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