刑法

強盗罪/田中正造の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!田中正造は天保12年、下野(しもつけ・栃木県)小中(こなか)村の名主の子として生まれた。明治23年衆議院議員になった。足尾銅山鉱毒問題で農民のため奮闘したが解決しなかった。同34年議員を辞職し、明治天皇に直訴した。その田中の言葉は、重い。

<田中正造の言葉(2)>
「少しでも人の命に害あるものを、少しぐらいは良い、と言うな」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この言葉は、今の社会でも耳が痛いところだ。環境・食物など、段々と悪化しているから。
 それでは、昨日の答えを示します。


刑法No.35解答編
1.乙の罪責
 乙は,見知らぬ丙に「金を出せ」と言いながら同人をロープで縛り上げたため,反抗を抑圧する「暴行」を行っている。また,その状態を利用して丙の所持金を奪っており「他人の財物を強取した」に当たる。よって乙は,丙に対する強盗罪が成立する(236条1項)。
2.甲の罪責
(1)問題の所在
甲は,丙から奪った所持金から分け前を得るため,犯行現場に立ち入ろうとした丁に「スズメバチの巣があるから危ない」と嘘を言って追い払っている。甲と乙に意思の連絡がないため,共同正犯は成立しない。そこで,強盗罪の幇助(62条1項)が成立するか。正犯と共犯に意思連絡を欠く,いわゆる片面的幇助も「幇助」といえるかかが問題となる。
(2)結論および理由
片面的幇助であっても,62条1項の「幇助」である。理由は,以下の通りである。
確かに,幇助行為を処罰するには,共同正犯と同様に,正犯との意思の連絡が必要とも思える。しかし,常に意思連絡を必要とすると,幇助犯の成立範囲が狭まり不都合である。
 共犯の処罰根拠は,正犯を通じて法益侵害やその危険性を惹起したことにある(因果的共犯論)が,幇助の効果は必要的減軽(63条)である。したがって,正犯の実行行為への精神的影響力を欠く片面的幇助のような類型も想定されている。よって,正犯と共犯との間に意思連絡がなくても,正犯の実行行為を物理的に容易にすれば「幇助」として処罰しうる。
(3)具体的検討
 本件では,甲が「スズメバチの巣があるから危ない」と嘘を言って,丁を追い払ったため,乙は丁に邪魔されることなく丙の所持金を奪うことができた。
 したがって,乙の実行行為を物理的に容易にしたといえ,「正犯」乙の強盗罪を「幇助した者」である。その他,幇助の故意も認められる(38条1項本文)。
 よって,甲には強盗罪の幇助犯が成立する(236条,62条1項)。
以上


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君は合格後、自分の信じる道に進んでほしい。「君の一生は、君だけのものだから」。そのさい法学だけでなく、世の先人たちの言葉を深く、かみしめてください。
 さあ!今日も本番まであと少し。“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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