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<フェンシング・太田雄貴選手の言葉>
「日本人でも、金を取れることを、証明したかった。それが出来て、すごくうれしい」
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世界一になることは、大したものだ。人間に生きてきて、この上ない喜びである。このブログを読んでいる君も、合格後、いつか“カク―――ン”と、ドデカイことをやってもらいたい。
では、刑法の問題を出します。
今回は、刑法各論の「賭博の罪」がテーマです。
【設問】刑法No.13
次の ① ~ ⑤ について、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
① 1回の賭博行為であっても、常習賭博罪が成立し得る。
② 常習賭博罪における「常習性」が認められるためには、賭博の前科が必要である。
③ 常習者甲が、非常習者乙の賭博行為を教唆した場合に、甲には常習賭博罪の教唆犯が成立する。
④ 煎餅を掛けて花札をやる際、花札を配り始めた瞬間に賭博罪の実行の着手がある。
⑤ 負けた者が500円のアイスを買うという約束の下、500円を賭けて花札を行った場合、賭博罪が成立する。
【注】
判例がある場合には、判例の見解に従うものとする。
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【成川先生の合格語録】
「君も、いつか、金をとる!」
【家族からのレター】
Q:息子が司法試験を目指しています。試験直前になると、あわてて勉強をやり始めます。「普段から、しっかり勉強しなさい」と注意しているのですが、効果がありません。よいアドバイスがありますか(東京都、合格ネーム・KTさんの母)。
A:彼のような、いわば“波型”の勉強をする人は、いつまでたっても合格できません。実力は、階段型に上がっていきます。過去問を10年分“コツコツ”やれば、受かります。「スクール東京」では、短答 過去問 アレンジ答練2015<ライブ/通信>を行っています。ぜひ、利用してください。過去問を解くのに必要な知識が、定着したかどうかチェックできるようになります。試験に臨む姿勢も、変わってきます。
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