法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この人生、この受験―。とにかく、行動することです。能書きや泣き言だけを言っても、何もならない。人間、生から死に向かっても、まず「思考-行動」である。ただ、行動しか、外部には見えない。15世紀に活躍したフランスの国民的英雄、ジャンヌ・ダルクは、19才で処刑されるまで、“行動の美女”であった。心に響く、セリフを残している。
<ジャンヌ・ダルクの言葉(2)> |
「行動することです。そうすれば、神も行動されます」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!われわれも、日々、行動しよう。君は、合格に向かって、“爆勉”というアクションを続ける。
では、昨日の憲法の答えを示します。
【解答】憲法No.270
1.「×」
2.
(1)「農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したこと(当然加入制)の合憲性は,当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保(安定供給)と稲作を行う自作農の経営の保護を目的とする」。
(2)「当然加入制の採用は,公共の福祉に合致する目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまる措置ということができ,立法府の政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であることが明白であるとは認めがたい」。この目的は,重要な公共の利益に資するものである。高度な政策的判断が必要で,政治部門に広範な裁量が付与された。そのため,最高裁は立法裁量論をもちいて,明白の原則を適用して合憲とした(職業の自由・22条1項に違反しない)。
(3)厳格な審査における「必要最小限度の規制であるか否かによって判断」していない。
<条文>22条1項
<判例>最判平17.4.26[農作物共済当然加入制の合憲性]
当然加入制は、米の安定供給と米作農家の経営の保護という重要な公共の利益に資するものであって、その必要性と合理性を有していたということができる。当然加入制の採用は、公共の福祉に合致する目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまる措置ということができ、立法府の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であることが明白であるとは認めがたい。したがって、上記の当然加入制を定める法の規定は、職業の自由を侵害するものとして憲法第22条第1項に違反するということはできない。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この人生、この受験を面白く、渡って行きたい。そうすると、効果も、面白いものになる。
さあ!今日も、“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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