誤っている。
【解説】
(1)第1文は、正しい。
(2)第2文は、誤っている。
(理由)
①「立法により、無償と定められた場合に、その限度で、26条2項後段の義務教育の無償の内容となる」のなら、立法(法律)が憲法を規定することになる。
②それは、憲法の最高法規性(97条・98条)に反する。あくまで、憲法が国法秩序において、最上位にある。憲法が、法律以下の法令を規定するのである(81条・97条・98条)。
③判例(最大判昭39.2.26)も「国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである」と判示している。つまり、憲法が立法に任せているというだけである。
【注】
(1)「判例が判示しているから」だけでは、本当の理解につながらない。
(2)判例の趣旨・理由を考えること。
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