新司法試験の受験生のために、原則、木曜と金曜に設問を出している。その中で、用語の定義を問うことがある。この用語の選定は、「論文試験に出そうなものだけ」に限定している。したがって、必ず書けるようにしてもらいたい。「基本中の基本」だからである。基礎的な用語が定義できない者は、合格すると(公的にも私的にも)困る。新司法試験の勉強をしている者は、「法のプロフェッショナル」になるのである。一般教養を付けているのではない。では、いくぞ──。
【設問】次の用語を、定義せよ。
(1)営業の自由
(2)消極目的規制
(3)積極目的規制
【解答】
明日の「新司法試験ブログ」で示します。諸君、よく考えておいてください。
【注】
(1)新司法試験は、「日本語と定義」を君が習得できているかを試すテストである。これが、わかれば、すぐ合格する。新司法試験の勉強をするのも楽しい。
(2)一日一生!「今日一日、一生懸命、生きる」。「今日一日、一生懸命、勉強する」。そうすれば、必ず、いい結果が出る。新司法試験の真っ最中の君には、見えないが、「合格のゴッド・ファーザー」は、一生懸命の君を必ずサポートする。信じよ!
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