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【講座474】 講座473の解答 – 新司法試験・予備試験の合格を決める君へ! 無駄をしすぎると、3振する!

新司法試験・予備試験の合格だけを考える君よ。「確実合格」するためには、あまり無駄をしないことだ。勉強方法に疑問がわいたら、いつでも、わしのところに来てください。電話(フリーアクセス:0120-910-338)でも、いい。「即、解決する」。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さて、昨日の答えを示そう。
【解答】
大日本帝国憲法と日本国憲法の形式的な法的連続性はあるが、実質的な法的連続性はない。
【注】
(1)実質的な法的連続性はないが、日本国憲法の有効性はある。そのための説明として、8月革命説がある。
(2)この辺の事情は、「成川式・マトリックス六法(憲法)」P5~6に説明されている。
(3)今回の解答が、瞬時に正確にできている人は、「基本ができている」と自覚してよい。
(4)新司法試験・予備試験の合格だけを考える君よ。天変地異に負けず、やりまくれ。さあ、今日もいくぞ───。
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