新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴・行政法、9/6:民法・商法・民訴、9/9:刑法
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 受験勉強は、たった1人の作業である。嫌がるな。崩れるな。諦めるな。難しいことでも、トライする。時間は多少、ある。人生は、短いようでも、少しは長い。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示す。
【解答】
「このことは」の意味は、次の2つの場合が考えられる。
(1)代替措置によって、評価すること。
(2)「有利な取扱いをする」こと。
【注】
1.(1)の場合は、目的効果基準を適用しても、他の宗教者または無宗教者に圧迫・干渉を加えること(「他の生徒の信教の自由を侵害すること」)には、ならない。従って、肢は、誤っている。
(2)の場合は、目的効果基準を適用の有無とは関係なく社会通念上、他人の信教の自由とは、無関係である。従って、肢は、誤っている。
2.この解答がわかれば、勉強が相当程度、進んでいることになる。来年は、「必ず、合格するでしょう」。
3.過去問の中で「分からないことを、ほおっておかないこと」。また、出題される可能性があるから。
4.司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 今日も、コツコツと行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「不明点は、ほおっておかない」
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