新司法試験・予備試験の合格を決める君は、「理解中心型」で確実に合格してほしい。そうすると、実務に入っても、先輩の法曹や、クライアントから評価される素地を身につけていることになる。「暗記中心型」では、よい就職先が見つからない。たとえ、「まぐれ」で就職できても、すぐ「化けの皮」を剥がされ、リストラ要因になる。わしは、このところ、リストラ事案を多く見聞きしてきた。新司法試験・予備試験の合格後の君は、「実力者」として評価されたい。では、昨日の答えを示す。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【解答】
正しい。
【理由】
(1)論理的には、適切な委任命令の内容である(ネコ肢)。
(2)委任命令の適切な委任の範囲は、個別具体的な委任でなければならない。なぜなら、委任命令は、法律から委任されただけで、法律と異なり民主的正当性が低い(議会の賛同を得ていない)からである。肢では、国家公務員に禁止されている政治的行為の具体的定めを委任しており、個別具体的な委任といえる。したがって、委任命令の限界は超えていない。
(3)文中の「行動類型の定め」は、「具体的定め」そのものである。
本書では、「行動類型」が「具体的な定め」を意味していることが、頭でわかれば、すぐ解ける。
【注】
(1)何も判例を覚える必要は、まったくない。判例の本質を、つかめばいいだけである。判例の本質は、問題の文中に書いてある。それを、「さがし」「理解する」だけでよい。
(2)新司法試験・予備試験の合格を決める君よ!今日もやるぞ───。
【成川先生の合格語録】
「問題文3~4行の中に、宝(答え)を見つけよ」
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
⇒ [無料個別ガイダンス](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、新司法試験・予備試験の相談をしたい方。
⇒ [成川合格塾(個別相談)](1時間:4,000円 → 2,100円)
【体験受講について】
⇒ [ライブ通学・体験受講]
⇒ [DVD通信・無料体験試聴]