新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴・行政法、9/6:民法・商法・民訴、9/9:刑法
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! ものごとを、スピーディーに分類できれば、しめたもの。合格は、すぐにできる。研究やビジネスだって、早く達成できる。大切なことは、「速くやる」という視点を理解できるか否かである。君が、将来「シャープなプロフェッショナル」や「大物」になりたければ、この視点を理解し、実行すればよい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示す。
【解答】
憲法38条2項の「自白排除の法則」は、任意性のない自白を対象にしている。
一方、憲法38条3項の「自白補強の法則」は、任意性のある自白を対象にしている。
【注】
(1)ものごと(答えなど)の本質は、シンプルである。だから、いつも「簡単に考える」ことが大切である。
(2)どんなこと(問題)も、複雑に考えないこと。この人間社会、「神さまのような存在」は、そんなに難しく作っていない。
それが、分かれば、シンプル思考になれる。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! どんな難しい問題に当たっても、「簡単! かんたん!」とおまじないをかける。
さあ、今日も元気に行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「神さまは、そんなに複雑系が好きではない」
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