司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 受験生活では、机に向っているばかりが仕事ではない。精神の在り様も、気をつけなければならない。心は、前向きで安定的に保つことが、必要である。昨年、司法試験に上位で受かったA子さんも、勉強に行き詰ると、絶えず、わしのところにやってきていた。勉強の進み具合や人間関係の悩みを、打ち明ける。感極まって、涙を流すことも、しょっちゅうであった。一通り、話をして涙がかれたころ、「でも、がんばります」と、部屋を後にする。彼女は、精神の揺れをコントロールするのが、うまかった。受験時代に、どんなことがあっても、「合格すれば、OK」なのだ。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(1)誤っている。
(2)外国人の場合、日本国民に比べて裁判を受ける権利の保障の程度に差を設けることは、許されない。
【理由】
① 裁判を受ける権利は、個人の基本的人権の保障を確保し、法の支配を実現するための必須の権利である。
② 受益権であるが、具体的権利である。
【注】
(1)「外国人と裁判を受ける権利」の論点は、平成26年に初めて出題された。
(2)「受益権」と「裁判の受ける権利」の法的性格を、押えたい。
君は、子どもではないのだから、この夏の過ごし方を深耕させてもらいたい。どぎつい表現だが、「他人が遊んでいるときに、勉強をする。そうしないと、差がつけられない」「春に泣かないためにも、夏に“爆勉”する」。気分が滅入ったら、A子さんのように「成川合格塾」で、ストレスを発散させるのもよい。
さあ! 今日も“バシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
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【成川先生の合格語録】
「春に泣かないために、今やる!」
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Q:妹が、今年2回目の司法試験を受けました。5月の試験後から、“心ここにあらず”といった感じです。実家の自分の部屋で、長時間寝ているか、起きてきても、ボーッとしている時間がほとんどです。「短答の自己採点はしたの?」「論文の再現答案、作ってみたの?」と声をかけても、うつむいて首を横に振ります。「自分が解いてきた試験問題の冊子に、見るのも触れるのも嫌だ」と・・・(京都府・CNさん兄)。
A:彼女は、精神が疲れているのでしょう。今年の試験の反省は、当面置いておき、“リハビリ勉強”に努めるといいです。“リハビリ勉強”とは、合格を目標にしないで(=具体的に期限を切らないで)、純粋に、自分が分からなかったことを「なぜだろう」「こうじゃないか」と納得がいくまで、考えてみることです。自分の部屋でなくても、自然の中を散歩しながら、または静かな図書館など、自由です。そうすると、だんだん“勉強は面白い”ということを思い出して、元気が戻ってきます。頑張ってください。
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