(1)(経済的自由)に対する(精神的自由)
(2)(他の自由・((または))他の精神的自由)に対する(表現の自由)
【注】
①この2つの用法のどちらかを、論文作成中に、選択すること。
②単に「優先的地位をもつ精神的自由(表現の自由)」とは、しない。
何に対しての優先的地位かを示すべきだからである。
「平成22年(2010年)現行(旧)司法試験」まで、あと45日。
「平成22年(2010年)新司法試験」まで、あと48日。
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