憲法

02/06更新【講座1502】講座1501の解答 – 「受験界に、難しいものはない!」 – わしなら、こう解く

【途中入学大歓迎!】
簡易論述式! 7科目「論文」演習 + ゼミ
● ライブ : 開講中~2014年3月9日(日)
法律専門スタッフが、解いたばかりのテストを、スグに簡易採点します。題意に沿えているかどうか、基本的なところが書けているか、チェックします。直後の質疑応答により、その場でテスト中生じた疑問を解消をしていただけます!


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! どんな難しそうに見える問題も、「基本」と「社会通念」を駆使して解けば、解答や結論が見えてくる。それをせず、ただ条文暗記・判例暗記に走ってしまうと、本番の問題には対応できない。人間は、理解もせず、暗記しただけで問題が解ける能力を、持ち合わせていない。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
憲法31条~39条のうち、32条は「裁判を受ける権利」(受益権・国務請求権)その他は、すべて自由権のうち人身の自由。
【注】
(1)条文群の中には、たまに異質なものが、混じっている場合がある。今回の問題の「裁判を受ける権利」(32条・受益権、国務請求権)も、その例である。
(2)ヒマなときに各科目に関する条文群の中で周囲と異なる条文だけを、探してみるのも面白い。
(3)また、長文の条文の場合、何個かの項目に分類することも、理解力の向上につながる。例えば、憲法7条1号~10号を分解するのである。
(4)勉強中、ある項目を分類することは、大変、重要である。例えば、ある論点・項目を理解する場合、そのものの定義と分類が2大テーマになる。目的・趣旨は、定義の中に含まれていることが多いので、定義から推定できる。要件・効果は、定義の内実または、分類の一種とみなすこともできる。
(5)したがって、定義・分類を理解するだけで、ある論点・項目が「分かった」ことになる。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 考えれば考えるほど、人間の脳“力”は、進化するようである。君が分からない項目に、ぶち当たった場合、まず考える。図や表を書いて、分析してもよい。そうすると、段々、または突然、「分かった」ということがある。これは、脳“力”が進歩したことを示す。
▼この点を、3月7日(金)からスタートする成川豊彦先生の「必勝合格ゼミ(合格目標2015年)」で1年間、特訓する。2月21日(金)13:00~15:45または19:00~21:45に、選抜筆記試験がある。合格を絶対にするため、5名限定です。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! さあ! 今日も何ごとも面白く考える。そして、脳“力”をアップさせよう! 絶対合格だ!!
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