憲法

よい論文答案用紙

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今、司法試験・予備試験の短答をやりながら、論文も本格的に勉強している人が、増えてきた。司法試験・予備試験の論文学習には、“司法試験・予備試験の論文答案用紙”が必須だ。このほど、「スクール東京」から発表された、司法試験向け「スクール東京」専用・論文式試験答案用紙(ばら売り科目別と、予備試験向け「スクール東京」専用・論文式試験答案用紙(10科目3セット)が、全国の受験生から好評である。「本番で使う答案用紙とソックリなのには、ビックリしました。これから、この答案用紙を使って、書きまくります」「いろんな答案用紙を使ってきましたが、今一つでした。スクール東京の答案用紙は、本試験用にジャスト・ミートしているので、助かります」との声が届いている。
では、昨日の答えを示します。
【解答】憲法No.235
憲法98条1項と同2項の関係
(1)憲法98条1項は、国内法秩序における憲法の形式的最高法規性を規定している。
(2)一方、憲法98条2項は、条約や確定された国際法規が国内法上の効力をもち、国の機関および国民は、それらを遵守すべき法的義務があると規定している。ただし、国内法上の効力順位は、憲法に劣位する関係にある(憲法優位説)。
なお、国際法上の効力問題について、条約や確立された国際法規はある。しかし、憲法以下、国内法は、問題にならない(効力は、ない)。
【注】
(1)この問題は、どこの本にも書いていない。しかし、質問者である名古屋のA君のように、素直に勉強していると、疑問になるものだ。彼のように、素朴な質問があれば、いつでも尋ねてください。
(2)受験生から、素朴な質問を受けることが、わしは一番、うれしい。解答を提供して、役に立てるし、自分の勉強にもなる。「A君! ありがとうございます」。
(3)司法試験・予備試験の合格というものは、ある意味では、受験生と講師のコラボレーションがうまくいったとき、達成できる。わしも、全国の受験生のみなさんに貢献するため、“365日エニー・タイム勝負”でやりたい。サポートした受験生が合格することが、最大・最高の喜びである。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 毎日、コツコツやると、必ず芽が出てきます。少しも、伸びていないと思っても、本当は成長しているのである。めげるな。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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A:彼女の場合、実力が伸びないのは、勉強の仕方・知識以前に、“精神(心持ち)”“姿勢”の問題です。人は通常、20歳を超えたら、自分でお金を稼いで生活をするのが原則です。働かないで、学校に通ったり、勉強できる時間があるのは、家族が一生懸命働いて、その余裕を作ってくれているからです。だから、一にも二にも、まず“感謝”。それが、受験生の心の柱です。彼女に“感謝の精神”を教えるのが難しいなら、私が指導します。まず、「成川合格塾」へ、どうぞ。
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