憲法

前回の解答

<第1文> 正しい。
【理由】
(1)企業者の「契約締結の自由」である「職業の自由」と、応募者の「思想・信条の自由」が衝突する。応募者を企業内に雇い入れるのだから、企業者側の「契約締結の自由」が優越する。応募者の入社事項は、企業者側が自由に決められる。
  (イ)企業者の力関係が、強い。
【注】
自由権→経済的自由→(広義)職業選択の自由・職業の自由(22条1項)→職業活動の自由・(広義)職業遂行の自由→営業の自由・営業活動の自由→採用の自由(契約締結の自由)
<第2文> 誤り。
【理由】
(1)企業者に「契約締結の自由」があるから、労働者(応募者)の思想・信条を調査し、関連事項について申告を求めることは、公序良俗に反しない。入社手続の一環とみることができる。
(2)「申告を求めること」を企業者が、労働者に強制までしていないから、違法ではない。
(3)三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)の判旨による。
【注】
申告を「強制」していないことが、ポイント。

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