刑法

刑法32/サムエルソンの言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!もし、司法試験・予備試験の合格後、学者の道に進む場合は、一端、法学の世界から離れ、実社会や他の学問分野を少し研究するといい。法学の論理に活用できることがらが、たくさん集められると思う。そして、自分の進む道を、よりカラフルにしてくれるだろう。例えば、世界的経済学者、ポール・A・サムエルソンなどは、参考になる。少し見てみよう。

<サムエルソンの言葉(1)>
「合成の誤謬とは、一部分について真であることが、そうであることだけのゆえに、全体についても必然的に真であるとみなされる誤謬をいう」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験生には、なじみのない文章であろう。例えば、こういうことである。新司法試験制度が始まった10数年前、合格率は、70~80%と大人気になった。しかし、それを喜ぶ人が大勢集まった結果、どうなったか。これは、君が一番よく知っているだろう。もし、関係者が「合成の誤謬」のことを少しでも、気にしていたら、今のような現状にならなかったに違いない。
 では、刑法の問題を出します。


刑法No.32
刑法 23-13肢4
 甲は,A株式会社の代表取締役である実父乙が管理するA社所有の絵画を窃取した。この場合,甲には窃盗罪が成立し,その刑は免除されるか。
※ 23-13肢4と同じ問題である。
※ 「なぜか」を考えて説明して欲しい。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!これからの司法改革の際にも、まだまだ、ノーベル学者のサムエルソン先生に教えてもらわなければならないのではないか。法学の実務・学問を志す君は、ものごと、社会などの本質を見極める勉強をしてもらいたい。そうすることが、日本の法学分野に貢献することになる。そして、世界に役立つ人材に育つことになる。
 さあ!今は、とりあえず、受験科目に精を出してほしい。合格後は、実務または研究の本質を追い求めてもらいたい。
 この24時間“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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