刑法

刑法テストNo.3[問題編]/貴闘力の言葉(1)

 


・人間は、ギャンブルや遊びの誘惑には、弱いものです。でも、程度を超さないでほしい。

大相撲・元関脇の貴闘力は、こんな忠告をしています。

<貴闘力の言葉(1)>
「ギャンブルは楽しい。しかし、人間を絶対にクズにする」

・ギャンブルの代わりに、勉強を楽しいものにするといいです。努力する喜びや自分が成長するうれしさを体験すれば、どうでしょうか。

では、刑法の問題を出します。


刑法テストNo.3[問題編]

次の記述について(③⑦は正誤)解答せよ。判例がある場合は,判例の趣旨に照らすこと。

①甲が,自然湖の一部に設けられた乙のいけすから逃げ出した乙所有の錦鯉30匹を,同湖内の同いけすから離れた場所で発見し,乙が所有する錦鯉であると認識しながら,これらを自己のものにしようと考えて捕獲した場合,窃盗罪が成立するか。
②飼い犬が,時に所有者の事実上の支配を及ぼし得べき地域外に出遊した場合,飼育者の所持を離れたというべきか。
③ゴルフ場の池から約1000個のロストボールを領得した場合,これらロストボールは,すでにゴルフ場側の支配を離れたというべきなので,窃盗罪は成立しない。
④盗品関与罪の処罰根拠は,客体の追求権を侵害することに加え本犯助長的性格にも求められる。この本犯助長的性格は,盗品等無償譲受罪(256条1項)に比べ同有償譲受罪(同条2項)においてより強く顕れているといえる。このことは,256条のうちどこから窺い知ることができるか。
⑤共同正犯者間では,正当防衛のような違法性阻却事由は原則として連帯すると解される。その理由はどこに求められるか。
⑥行使目的で有効な借用証書の金額を増減する行為は,偽造と変造のいずれに該当するか。
⑦行使目的で他人の運転免許証の写真を貼り替え生年月日欄の記載を変更する行為は,名義人である都道府県公安委員会の名義を冒用したわけではないので,あくまで変造に止まる。
⑧Kは,ある旅館に宿泊中,財布の中に所持金がほとんどないことに気付いた。そこでKは,散歩に行くフリをして逃げてしまおうと思い立ち,同旅館の主に「ちょいと散歩に出るんでね。夕食までには帰ってきますんで。ご確認いただければ幸いです。ご不便をお掛け致します。」と欺いて逃走した。Kに詐欺罪(246条2項)が成立するか。


・人間は、自分がなじむものに執心すると、努力を惜しまない。そこで、受験になじめば、いいわけです。そうすると、机に向かうのが苦になりません。

いままで分からなかったことを理解できると、一瞬、「ヤッター!」と“天下を取った”気分になるものです。では、受験になじむには、どうしたらいいのでしょう。

そこには、まず、次のことに気を配ることです。

「勉強が好きになるには、どのようにすればいいのか」

そのための、精神・方法などを考えてください。分からなければ、合格し先輩がしたように「成川合格塾」にお越しください。

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