司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!昨日のサムエルソン先生の言葉を伝えたところ、「合成の誤謬」に関して、もっと話を聞きたいという若い人たちから連絡があった。近く司法試験・予備試験における「合格の誤謬」について、彼・彼女たちと話し合いたい。今日は、ポール・A・サムエルソン先生の専門書に関する、考えを知らせたい。
<サムエルソンの言葉(2)> |
「この教科書「経済学」は、学者の卵になるような選り抜き学生のための特に手ごわく仕組まれた講義にも、あるいは、また学部の平均的な新入生のための講義にも、その両面に利用できるよう注意深く企画されてある」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!頭のいい人は、世界には、たくさんいるのである。その人たちから、いろいろことを学ぼう。しかし、まずは日本の法学を。
では、昨日の答えを示します。
刑法No.32解答編
1 甲の窃盗罪の構成要件該当性(235条)
甲は,「他人」である乙が管理するA社所有の絵画すなわち「財物」を「窃取」している。さらに窃取について,故意(38条1項)・不法領得の意思もあると考えられ,窃盗罪の構成要件に該当する。
2 親族相盗例の適用(244条1項)
(1)問題の所在
甲が窃取した絵画は,実父である乙が管理をしており,乙の占有下にある。そこで,「直系血族」との間で,「235条の罪」を犯した場合にあたり,その刑が免除されるのではないか。 甲の刑が免除されると,A社の財物の所有権が保護できず、刑事政策上問題となる。
(2)結論および理由
244条1項が適用されるためには,犯人と,所有者及び占有者双方との間に親族関係がある場合とすべきである。
244条1項で刑を免除する目的は,「法は家庭に入らない」という政策目的である。
他方,窃盗罪の保護法益は占有であるが,究極的には,所有権の保護も目的とする。
したがって,占有者だけではなく,所有者との間にも親族関係がなければ,政策上保護すべき,家庭内の問題とはならないからである。
本件絵画はA社所有であるため,甲に244条は適用されず,刑は免除されない。
以上
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君は優秀だから、合格後、実務界に行くか、法曹界に行くかは、別にして、「一生に一冊以上の本を、書いてもらいたい」。その際、サムエルソン先生の言葉(2)は、参考になる。
ポイントは、「本質的なことは、平易に書くべきである」という点。換言すれば、表現の前提は、多くの相手に理解されることである。難しく書いてはいけない。
さあ!今日も、面白く“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
クリック、ありがとうございます。
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「合格後、一冊の本を書く!」
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。