民法

民法No.72【事例式演習②】問題編・推定等の効果/黒田官兵衛の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!苦労して仕事を達成した人は、味が深い。天下を取った豊臣秀吉の軍師、黒田官兵衛は、生・死を何度も越えて大志を果たした。400年以上前に、深いことを述べている。

<黒田官兵衛の言葉(1)>
「天下に最も多きは人なり。最も少なきも人なり」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この世に、人間の数は多い。しかし、人材は、ほとんどいない。その通りである。君は法学のプロフェッショナルになって、社会に大きく貢献してもらいたい。日本国に必要な逸材に、成長を。
 それでは、民法の問題を出します。。


民法No.72【事例式演習②】問題編
[問]
推定等の効果に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1.土地の時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟において、原告が占有開始の時に 善意であったか悪意であったかが争点とされた場合には、占有者は善意で占有をするものと推定されるから、被告は、原告の悪意につき立証責任を負う。
2.偽造された売買契約書に基づき原告から被告に対し土地の所有権移転登記がされたことを理由とする所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟において、原告から被告への所有権の移転の有無が争点とされた場合には、現在の不動産登記の名義人は所有者であると推定されるから、原告は、被告への所有権の移転がなかったことにつき立証責任を負う。
3.賃貸借契約の期間満了に基づく自動車返還請求訴訟において、民法上の黙示の更新の有無が 争点とされた場合には、賃貸人が賃借人による使用継続の事実を知りながら異議を述べないと賃貸借契約を更新したものと推定されるから、原告は、自ら異議を述べたことにつき立証責任を負う。
4.賃貸借契約の期間満了に基づく建物明渡請求訴訟において、借地借家法上の法定更新の有無が争点とされた場合には、期間満了前の一定の時期に更新拒絶通知をしないと賃貸借契約を更新したものとみなされるから、原告は、請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必要があり、更新の合意が成立しなかった旨の再抗弁は、主張自体失当である。
5.売買契約に基づく代金支払請求訴訟において,買主の委任状が偽造されたものかどうかが争点とされた場合には,委任状に被告の印章による印影があると当該印影は被告の意思に基づいて顕出されたものと推定されるが,被告は,印章が盗まれた事実を立証して反証に成功すれば、 この推定を覆すことができる。
[留意事項]
この問題は、平成21年度短答式試験民事系第66問である。民事訴訟法のカテゴリーに属する問題だが、民法の知識を必要とすることや、「記述同士相互の比較」「難しい記述は、簡単な記述から推測する」という短答式試験の問題を解く上で必要な視点を学ぶことができるため、本欄で紹介した。No.71で示したように、全体を見渡し、「分かる情報」と「分からない情報」に峻別・整理して解くことが大切だ。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!優秀な人は、少ない。しかし、君はその中に入る。そして、この国の進路を美しく、強いものにしてほしい。
 では、今日も、先を見て“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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