憲法

【講座571】 設問 – 平成23年(憲法)、わしなら、こう解く!(問題編)

平成23年 新司法試験 短答式試験解説集 好評発売中!!
「成川式」平成23年(2011年)新司法試験 本試験問題 短答式


新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! この夏場に実力をアップさせておくこと。「アマの受験生」は、まだ受験態勢に入っていないという(信じられないが・・・)。このブログを読んでいる君は、「プロの受験生」である。来年に向って、コツコツ毎日の勉強量を消化すればいいだけ。では、ことしの本番の問題を出す。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【設問】
平成23年(2011年)憲法11問・ア肢は、正しいか誤っているか。
ア.国又は公共団体の行為が、いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ、日本国憲法第17条の意義は、権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し、国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
【解答】
わしなら、こう解くの解答を明日、示します。
【注】
(1)基本的な論点を、押えておけば、怖くはない。
(2)夏場で、キチッとした、基礎力をつけておくと、来年の本番は、楽勝である。
(3)もう、新司法試験の本番まで300日しかないから、しっかり、地固めをする。
さあ、今日も行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「君の解き方を、信じよ」
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
   ⇒ [無料個別ガイダンス](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、新司法試験・予備試験の相談をしたい方。
   ⇒ [成川合格塾(個別相談)](1時間:4,000円 → 2,100円)
【体験受講について】
   ⇒ [ライブ通学・体験受講
   ⇒ [DVD通信・無料体験試聴

【講座570】 新司法試験・予備試験の合格を決める君へ! 「予備試験(論文式)の受験、お疲れさま・・・」前のページ

【講座572】 講座571の解答 – 平成23年(憲法)、わしなら、こう解く!(解答編)次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    平18年13問イ肢の解答

     (1)誤っている。(2)(理由)勤労を「強制」するこ…

  2. 憲法

    憲法81条の「処分」

     憲法81条に規定している「処分」を定義せよ。【注】…

  3. 憲法

    平成20年8問肢ウの解答

     誤っている。【解説】(1)第1文は、正しい。…

  4. 憲法

    統治の論点の解答

     (1)権力分立の原理とは、国民の権利・自由を保障するために、国家…

  5. 憲法

    上位合格者でも

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 受験生活では、机に向っている…

  6. 憲法

    【講座900】 設問 – わしなら、こう解く – 「生半可ではネ・・・」

    【新刊のお知らせ】2012年7月2日(月)発売! 只今、15%OFFに…

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年7月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP