憲法

講座60【新司法試験ブログ】だから、「稀少価値」と言う!

昨日、「最大限のがんばりで、成果は60%」「フツーのがんばりなら、20~30%」と述べたが、こう聞かされたときの反応は、人によって次の3つに大きく分かれる。
(1)何となく割に合わない気がして、「努力するだけ損、ムダ」と思い込む。
(2)「まあ、世の中、そんなもんだろうな」と、心動かされることなく受け入れる。
(3)「目標に向かって努力できるだけでも幸せなのに、6割もバックがあるなんて、こんなにお徳で嬉しいことはない!」と感謝する。
(1)と(2)はよくいるタイプで、合計すると、学校でも職場でも全体の9割以上を占めている。一方、(3)はまれにしかいないタイプで、難関試験の合格率や、いい仕事をする人たちのパーセンテージの近似値となっている。当然と言えば、当然のこの事実。君は、どう反応しますか?


「平成22年(2010年)現行(旧)司法試験」まで、あと73日
「平成22年(2010年)新司法試験」まで、あと76日
新司法試験ブログを毎日読んで、新司法試験合格!
他の受験生と同じ努力をしていては、合格は遠い!


昨日の解答】
(1)司法権的アプローチ
  ・市の訴えは、法律上の争訟に当たらない。
   「法律上の争訟とは、法令を適用することによって解決し得べき
   権利義務に関する当事者間の紛争」をいう(最判昭29.2.11)。
  ・しかし、「建築工事に着手した者」が、工事の中止命令に従わなくても、
   市の権利義務を侵害していない。もともと、本例において、
   市の権利義務は、存在しない。
  ・本問は、法律上の争訟、つまり、憲法上の司法権の要素である
   「狭義の事件性(具体性)の要件」「終局性の要件」をみたしていない。
(2)行政権的アプローチ
  ・市は、「パチンコ店等を建築する者」「建築工事に着手した者」に対して、
   関連する免許の取り消しなどの行政処分を、別途、行うことができる。
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