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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! このブログを見ていると、「試験というのは、合格しないと、終わらないのだなあ」と実感するでしょう。そうなんです。受験しただけで、「合格しているのでは、ないか」と、甘く見たりしない。「3振したから、受験を諦めよう」と、心変わりもしない。
なぜなら、もし、君が試験を離れると、心がはち切れそうな現実が待っているからである。周辺には、冬景色がずっと、ずっと続くのである。(ただし、家業・家庭の事情や人生観のレベル・アップなので、どうしても進路変更しなければならない場合は、別であるが・・・)。君は、心を決めて、初志を貫く。
では、問題を出します。
【設問】
「外国人の政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定に影響を及ぼす活動であっても、憲法上保障される」
正しいか、誤っているか。
【注】
(1)この問題は、司法試験・2013年(平成25年)の憲法第1問第1番目のア肢である。
(2)問題文は、「最高裁判所の判例の趣旨に照らして」とある。この意味は、究極的には、「社会通念に照らして」と同じ意味である。君が、正常な社会通念を通じて、事案をみることができるなら、判例と同じ判断になる。したがって、答えも同じになる。
(3)わしが、「判例の丸暗記は、必要ない」と、日ごろからいっているのは、(2)の趣旨からである。
(4)頭をリラックスさせて、問題文の事案を理解するように努める。日ごろ、勉強するとき、暗記中心にしなくてよいから、楽な気分になる。机に向かうのが、楽しくもなる。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! みんなが、ゆっくり遊んでいるときに、力をつけておく。今、すでに、パッパラパー受験生とは、差がついてきている。そして、年が明けたホーム・ストレッチには、“爆走”すればよい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧ください。
さあ、今日も“スコ───ン”と行こう。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「社会通念を、磨こう!」
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