憲法

【講座1152】 講座1151の解答 – わしなら、こう解く – 「判例が、何だ!」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 法を勉強している以上、学説や判例が大切なことは、至極、当然のことである。ただ、学説や判例を丸覚えすることが、勉強であると錯覚している者がいる。困ったことだ。
ある法的事項に関して、学説や判例の趣旨を理解することが一番、大切なのである。そこから、法の本質を掴み、社会生活に役立たせることが求められている。決して、学説や判例の暗記マニアになることではない。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
① 平成元年の判例と(b)公衆浴場距離制限事件
② 平成5年の判例と(a)たばこ小売販売業距離制限事件
【注】
(1)この問題は、平成元年と平成5年の年度が重要なのではない。どちらの事件の判決(判例)が、先か後かという点が重要なのである。もちろん、(新)司法試験「短答」の平成18年7問を解く限りにおいては、ということである。
(2)たばこ問題は、20年前から最近に至ってまで、健康問題・販売ルート・値上げ問題などが話題になっていた。
一方、公衆浴場の問題は、たばこに比べて昔の話であるという記憶がある(記憶にないかもしれない。記憶にない場合は、昔のこととみなす)。
(3)したがって、たばこの方が、公衆浴場よりも新しい事案であるという推定がつく。
(4)ちなみに、本番の「短答」で判例が出た場合は、判決年度をブルー・マーカーで印を必ず、つけておくこと。解説の糸口になることが多いからである。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 絶対合格のためには、「理解という頭」を使うこと。「暗記という頭」は、理解のために使えばよい。しかし、「勉強しても勉強しても、成績が上がらない」人は、「暗記という頭」に頼りきりである。本当に合格したいのなら「理解という頭」に、チャンネルを変えなければいけない。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も“バシッ”と行こう。絶対合格だ───。
【成川先生の合格語録】
「判例の趣旨を、理解する。判例の暗記に、走らない」
【成川先生へのメール】
成川豊彦先生へのメール]を承っております。

【講座1151】 設問 – わしなら、こう解く – 「トホホの中から・・・」前のページ

【講座1153】 「一日、変わりました」 – 司法試験・予備試験の合格を決める君へ!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    衆議院解散権の解答

     正しい。(1)「日本国憲法は議院内閣制を採っていると…

  2. 憲法

    【講座306】 講座305の解答 – 講座社会的常識と基礎知識の習得

    新司法試験には、楽しては合格しない。ましてや、高いお金を出して、ロース…

  3. 憲法

    憲法第9条の解釈/白洲次郎の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!よく考えないで…

  4. 憲法

    【講座754】 講座753の解答 – わしなら、こう解く – 「まず、よく寝…

    【イチ押しの書籍】「短答を論文的に解く」!この本で、同時合格が可能にな…

  5. 憲法

    衆議院の優越

     次に示す2つの問題に関して、同じ点と、異なる点を、ズバリ述べ…

  6. 憲法

    小リッチになるために

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 平成26年司法試験合格者2人…

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年10月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP