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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! “アッ”という間に、1年は過ぎ去っていく。昨日、受験したかと思うと、もう1か月以上が過ぎた。来年まで、10か月しかない。君は、9月の合否発表まで、“受験生”を続ける。合格していたら、“バンザイ”───。不合格なら、また、やるぞ───。一番、ダメなのは、9月まで“受験生”をやらず“一般人”に急変する者。旅行・夏休み・お盆と普通の人と同じように数か月を過ごす。彼・彼女たちのほとんどは、不合格になる。なぜなら、“合格の神様”が、あきれてしまうからである。しかし、君は、そんなに甘い人間でない。“受験生”を続け、9月を待つ。
それでは、昨日の答えを示します。
【解答】
誤っている。
(1)「外国人の政治活動の自由」(21条1項)は、原則として保障される。人権の前国家的性格(11条、97条等)や、国際協調主義(98条2項)等の要請からである。
(2)ただし、「我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるものを除き」(サンプル3問ウ肢)とする。国民主権の原理から、要請される。
【注】
(1)サンプル問題3問ウ肢と、同じ内容である。憲法に限らず、すべての科目において、過去問と当該年度間との関係は、深い。
(2)当該年度の問題は、「過去問とまったく同じか」と「趣旨が同じか」を、合わせると9割以上、である。だから、「過去問を制した者は、本試験を制す」である。
(3)過去問がよく理解できていないから、「スクール東京」などの予備校に通う。新しい問題や論点を勉強するために、受講するのではない。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 賢い人間になってください。トリッキーな人や組織に、だまされない。ものごとの本質を、つかんで進む。勉強も、同じである。「司法試験とは、何か」「予備試験とは、何か」が分かれば、すぐ合格するようになっている。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧ください。
さあ! 今日も“ビシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
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