憲法

【講座1187】 講座1186の解答 – わしなら、こう解く – 「ごまかさないで・・・」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本番が近づいても、ビビラない。「なぜかって」。ビビレばビビルほど、勉強の質が荒くなる。暗記で、ごまかそうとする。その結果、不合格になる。
今までの勉強量が、少なくてもよい。これからの時間が、少なくてもいい。ただただ、ブロック積みのように、コツコツ勉強の質と量をこなして行く。そうすると、地頭がついてくる。このため、本番で分からないものが出ても、今までやった「基本」と君のもっている社会通念で、何とかしのげる。2,000番内には、十分に入れる。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
法律の委任の領域
1.法律から命令に委任する領域
 いわゆる委任命令である。
(条文) ① 直接の明文規定は、ない。
(条文) ② 73条6号但書を参照。
2.法律から条例への罰則を委任する領域
 罰則を授権するものである。いわゆる法律授権説である。
(条文) ① 31条を準用。
【注】
(1)「2.」の法律から条例に委任する領域を、忘れることがある。気をつけてほしい。
(2)分からない場合は、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)や司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法(1)を見てください。
(3)ここで注意したいのは、「本番に出ないこと」は、勉強しないようにする点である。アンドロメダ論点やジャンク問をやったところで、得点に結びつかないのである。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は、一日一日が勝負である。この5月には、勝つ。四の五の言わない。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
今日も、いくぞ! やるぞ! 絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「アンドロメダ論点やジャンク問は、やらない」
【成川先生へのメール】
成川豊彦先生へのメール]を承っております。

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