憲法

「違憲審査権」を、なめてはいけない!ビビッテもいけない!/ディズニーの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!大きな仕事をする人は、大きな逆境にも陥っている。“世界のディズニー・ランド”を作った、主も、このことは、万も承知である。

<ウォルト・ディズニーの言葉(2)>
「逆境の中で咲く花は、どの花よりも貴重で美しい」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君は、「逆境はなんだ。かかってこい」の気迫で勉強(仕事)してください。そうすれば、“パッ”と光が見えてくる。
 では、昨日の答えを示します。


憲法【解答】No.259
(1)76条3項、81条、78条、99条のうち、構造上、異なるのは、98条1項である。
(2)98条1項は、憲法の形式定最高法規性を規定して、最高法規の本質を示している。しかし、それを担当する国家機関も担保する権能も規定していない。
(3)しかし、81条、76条3項、99条では、憲法の最高法規性を担保し、担当する国家機関(最高裁判所・裁判所・裁判官)と権能(違憲審査権・職権・憲法尊重擁護義務)を、直接的もしくは、間接的に規定している。
【注】
(1)「短答」の司法試験・平成23年18問イ肢、予備試験・平成23年10問イ肢と、「論文」の予備試験・平成27年設問1は、まったく同じ問題である。
(2)“パッ”としない受験生は、「短答と論文とは、関係ないのだから、勉強方法も異なっている」としたり声でいう人がいるが・・・。困ったことだ。その人は【注】の(1)をどう考えるのか、不思議だ。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!“本物の受験生”になってください。そうすると、合格後、有意義な仕事、人生が待っている。“甘い受験生”だと、合格しないと、仕事、人生も“パッ”としない。心してください。心もち次第で、“本物の受験生”になれる。
 さあ!今日も“パックーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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