憲法

何通りもの解答

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日は、サッカー・ワールド・カップの日本チームのスタミナ不足を述べた。スタミナをつけ、保つためには ① 十分な睡眠をとる。 ② 自然な玄米・野菜を食べる、ことを勧めたい。司法試験・予備試験でも、直前期で焦ったり、本試験場で息切れしないように、今から対策を立てておいてください。その際、体力と知力に基づいたスタミナを保持することを日常生活の中で実行してほしい。
では、昨日の答えを出します。
【解答】
× 誤っている。
(1)「衆議院の解散の効力をめぐる争いは,本来,内閣と衆議院という両政治部門間の争い」であると,いえる。この部分は,正しい。
(解法1)
「議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合」の請求は, 当事者間の具体的な権利の存否を争うもので,法律上の争訟といえる。司法権の概念 にあたるため,「実質は機関訴訟と」いえない。誤りである。
(注)議員の歳費請求は,実質的当事者訴訟で争われる。
(解法2)
「機関訴訟」(行政事件訴訟法6条)とは,国又は公共団体の機関相互間 における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。客観訴訟であり,司法権の概念にあたらない。しかし,司法権の帰属が認められる。機関訴訟は,法律が定める場合で,法律が定める者が訴えられる。肢の衆議院解散の効力の争いについては,法律がなく,裁判所は介入できないため,「機関訴訟」とは,いえない。
(解法3)
「議員歳費請求」訴訟の「前提問題として解散の効力を争う場合であっても」高度に政治的な問題(統治行為)であるため,「裁判所は,原則として~」「統 治部門の自律的解決を尊重すべき」にとどまらず,絶対的尊重が要求される。「原則 として~」とするのが,誤りである。司法権の限界について,述べている。
(解法4)
判例も,「実質は機関訴訟」であることや,また「原則として~」などと言及をしていない。判例の趣旨に,添わない。
(注)〔プ-5-ア〕〔プ-5-ウ〕〔司22-18-ウ〕〔司24-17-イ〕と,同じ。
【注】
(1)今年、平成26年(2014年)予備試験(短答・憲法)第11問ウについての解答である。試験委員のハッキリした題意がつかめなかったことは、残念である。
(2)しかし、解答アプローチは各種あってもいいと思う。あなたは、「これだ!」と考えるものを、つかめばいい。
(3)この問題を始め、全科目について、全肢を慎重に検討してください。そうすることで、「短答」の成績が抜群になる。さらに、「論文」の題意を把握するのに、一番、有効な対策になる。「短答を論文的に、解く!」ことこそが、“合格の奥義”である。
(4)君が合格するために、極大なサポートをする本が出た。2014年7月1日(火)より発売になった「平成26年(2014年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」である。この1冊を習得すれば、今年の問題は100%コントロールしたことになる。解説は分かりやすく、読めるように、わしも作成委員のみなさんも、全力を尽くした。通読してもらえれば、「よく、理解できる!」と言われるものと信じる。

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