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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! すべての論点を、完全理解しようとしないこと。完全理解しようとすると、1科目で10年間はかかる。8科目で、80年。これでは、困る。君が今、必要なのは、基本項目が、ハッキリ分かればいいのである。脇を固める。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
予算の衆議院先議権(60条1項)の根拠は、次の通りである。ただし、他の「衆議院の優越」である項目(法律案の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名等)と重複するものは、除く。
(1)予算は、最終的に国民の負担に基づくものなので、その使途に強い関心をもつ国民を第一義的に代表する衆議院が、先に審議する権限をもつべきである。
(2)内閣の不信任決議案を提出できる権能(69条)をもつ衆議院の方が、政府の政治方針の集約としての予算をコントロールする立場に適するので、先に審議すべきである。
【注】
1.解答(1)(2)のアンダーラインのところを、押えておいてください。それだけで、この問題は、「よし」とします。
2.今からやることは、「基本」を完全に押さえる。難しい「基本」は、ロースクール・予備校の「先生」に質問する。
3.「先生」という先達を活用するのは、能力(ノウハウ)のうち。ただし、礼儀を正して、かつ感謝をして・・・。
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! ここにきて、「基本」以外の応用的なものは、やらない。やっても、本番では使えない。「基本」を深めることで、本番に活用できる実力が身に付く。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日も「スコーン」と行くぞ───。
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