新司法試験・予備試験の合格を目指す君は、どんなことでも、「よく考えること」。今回の「定義」についても、そうである。それ以外に、試験の科目・論点に限らず、社会・仕事・家庭・将来・趣味等についても、「よく考えること」。どんな分野においても、成功(合格)している人は、よく思考している。失敗(不合格)になる人は、あまり考えない。君は、どちらの人間になるか。「よく考えること」。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示す。
【解答】
(第1法)条約とは、文書による国家間の合意をいう。
(第2法)条約とは、当事国間で一定の権利義務関係を設定するための、文書による国家間の合意をいう。
【注】
(1)法学の世界に限らず、他の学問の世界においても、「定義」の書き方は、バラバラである。その中で、わしがまとめたのが、この2方法である。
(第1法)は、純粋に「定義」だけである。
(第2法)は、純粋な「定義」に「趣旨(目的)」を加筆したものである。
(2)新司法試験・予備試験の合格を目指す君は、(第1法)をベースにし、状況によって(第2法)も活用することを勧める。
(3)どちらの方法にせよ、「文書」「国家間の合意」の2文字が書けていれば、合格である。
【成川先生の合格語録】
「人生、よく考えた者が、勝つ」
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