民法

民法No.83[事例式演習]解説編/美空ひばりの言葉(2)

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!時間と仕事と自分について、勉強が終わった後、少し考えてもらいたい。生きているということで、時間・仕事・自分が収れんされる。歌姫といわれた美空ひばりは、次のように言っている。

<美空ひばりの言葉(2)>
「明日の自分は、今日の自分に勝ちます」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「昨日→今日→明日」と、時間が経つにつれ、変化する自分でありたい。受験生の君は、少しの間、努力すれば、合格という仕事ができる。その間が数年と思っても、そんなに長い時間ではない。

では、昨日の答えを示します。


民法No.83[事例式演習]解説編

契約関係終了の手段として,以下①から⑤までの手段が考えられる。
①合意解除:合意による手段であれば,KMお互いに納得だ。それが一番平和だ。そこで,合意による契約解除による契約関係の終了の可否を検討する。ただ,事例を見る限り,どうやらKは自らのミスを認めないままゴリ押し的に工事を進める人物のようだ。この事例で合意による契約解除が実現する可能性は低いだろう。一応触れておく程度か。
②手付解約:Mは,Kに1000万円を契約締結時点に支払っている。MK間の契約が請負契約であることからすれば,代金の支払いは,「仕事の結果」すなわち住宅完成後に行えばよい(632条)。そうすると,この1000万円の支払いは,前払い的な性質をもつ。前払いされたという点を捉え,解約の「手付」と見ることはできるか。仮にできるとすれば,Mは,この1000万円を放棄する形でKとの契約関係を一方的に終了する主張をすることができる(559条により557条1項を請負契約に準用)。
この点,解約「手付」交付の趣旨は,当該契約における解除権を予め留保し,契約の拘束力を緩めておくことにある。一方,本件1000万円は,内金として支払われている。内金の趣旨は,当該契約を完結させるために契約の拘束力を強める点にある。つまり,「手付」と内金は,契約の拘束力において対照的な機能をもつ。そうすると,契約の拘束力を強化する内金としての本件1000万円を,契約の拘束力を緩める「手付」と見ることはできない。したがって,Mは,557条1項に基づき,Kに対する解除権(540条1項)を取得することはできない。そもそも,557条1項の解除を認めることは,基礎工事を「まっとう勝負」(橋下徹・小学館)でやらないKに対し,1000万円を一方的にあげてしまう(=Mは1000万円を犠牲にする)ことになる。このような結論は,KM間の利益調整としてはいかにも公平性を欠く。したがって,前払いされた1000万円を解約手付と見ることはできず,557条1項を根拠として契約関係を終了する主張はできない。
③641条:KM間の請負契約は,住宅の新築を内容とする。基礎工事段階なので,建物完成前だ。641条が使えそうだ・・ただ,この641条をよく見ると,注文者が損害賠償を負担せねばならないとされている。つまり,MはKに損害賠償を支払わねばならない。ところが,基礎工事が不備はKの責任なのだ。そのため,②で述べたことと同様の理由で,Mに一方的な負担を強いる形となり,不公平である。したがって,641条を根拠とする手段も妥当でない。他方,Kの態度が信義に反することを捉え,Mに損害賠償義務を負担させるべきではないとする構成もありうるが,信義則的な手段を考える前に,まずは以下に示す明文に基づく方法を検討すべきだろう。
④635条本文:635条本文による解除はどうか。635条本文は,解除ができる場合を「仕事の目的物」に瑕疵がある場合と規定する。633条は,報酬は,「仕事の目的物」に対して支払われる旨規定する。さらに,632条は,報酬は「仕事の結果」に対して支払うべきとする。そうすると,635条本文の「仕事の目的物」とは,632条にいう「仕事の結果」すなわち仕事完成後の状態をいう。この点,本件KM間の請負契約の目的は,KがMのために建物を新築することである。未だ建物の完成に至っていない基礎工事段階につき,「仕事の目的物」とはいえない。したがって,Mは,635条本文を根拠にKとの契約関係を終了させることはできない。
では,Mとしては,Kが住宅を完成させてから解除すればいいか。この点,住宅は「建築物」だ。そのため,完成後にMが解除することはできない(635条ただし書)。Mとしては,基礎工事不備のまま住宅が完成するより前に,契約を解除したいところだが,上述のように635条本文による解除もできない。つまり,本件では,住宅完成前は,635条を根拠とする解除はできない上,住宅完成後においては,同条ただし書により解除できない。635条本文を類推し,完成前であっても解除可能な手段を構成することも考えられるだろうが,③で述べたようにできる限り明文による解決方法を検討したいところではある。
⑤541条:635条本文は,「債務不履行の特則」である。この特則が適用されないのであれば,総則的規定に戻って適切な条文を探す。契約解除の総則的規定は541条だ。そこで,541条による契約関係終了の可否を検討する。
基礎工事の不備は,Kに原因があると見るべきであろうし,Mがいくら工事の追完を求めても,Kはこれに応じようとせず工事を強引に進めようとしている。基礎工事は,「完成」すべき「仕事」である住宅の安全な建築のために不可欠の工程である。つまり,基礎工事をつつがなく行うことは,Kにおいて,そのまんまKM間の請負契約の本旨を構成する「債務」なのだ。そうすると,MがKに対し,基礎工事の追完を求めているにもかかわらず,Kがこれに応じないことは,Kの債務不履行と評価される。加えて,「催告」後の相当期間経過も問題ないだろう。もちろん,Kは正当な理由もなしにMの求めに応じていないのだから,Kの帰責性もある。Mにおいて,「いい加減にしたまえ君!」とか言ってKとの契約関係を終了させる主張を認めるに充分な事情が整っているというべきだろう。541条による構成は,④で述べた不都合性をフォローする意義もあるといえる。
じゃあ,最初から541条で行けばよかったじゃないか,①~④まで書いたことは無駄じゃないか、という疑問が出てくるかもしれないが,本問のケースがKM間の請負契約の場面であることに着目すれば,請負契約に関する規定を検討するのが自然であり,その上でMの主張を,幅広い視点から法的に構成することが求められていると見るべきだろう。


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