司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分の職業とは何か。人間は一度は、真剣に考えることがある。そして、決めた仕事を続けるのもよし、別の道を歩むのもよし。はたまた、二つの道を全うするのもよし、である。江戸時代の国学者・医師の本居宣長(もとおり・のりなが)は、自分の思いを述べている。
<本居宣長の言葉(1)> 「医師は、男子本懐の仕事ではない」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!宣長は、大の勉強家であった。いろんなことも考え、職業観を示したのであろう。
では、民法の問題を出します。
民法No.61【設問】
Aは,妻とともに,子B(当時18歳)の法定代理人として,Cに対し,Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を,時価の500万円で売却して引き渡し,所有権移転の登記をした。Aは,妻の了解の下に,その売却代金を,Aが、街の金融屋Mに対して負っている500万円の債務の弁済に充てた。A夫婦は、売却代金を、当該金融屋Mに対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却したものである。Cは,甲土地を買い受ける際,そのことを知っていた。以上を前提に、次の[設問]について答えなさい。
[設問]
Bは,Cに対し,甲土地の返還を請求することができるか。
[留意事項]
典型的な論点に関する問題であり、短答式試験でもしばしば出題される。
難しいところがあるわけではないが、論文式試験で問われた場合、事案に注目しつつ要領よく確実に処理できるようにしておく必要がある。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「この道でいいのか」と迷うことも“人生の味”になる。君も「法曹と自分」というテーマを、合格後も持ち続けてほしい。今日も、わが道を“ドカーン”と歩む。“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
クリック、ありがとうございます
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「納得する勉強・職業、そして人生を!」
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。