商法

商法テストNo.3[解答編]/小平奈緒の言葉(2)

 

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受験生における勉強の本質を、把握すると、頭の中がさわやかになります。机に向かっている途中で、だれしも我欲をもつのです。ただ、欲だけが強くて、勉強の本質を見失うと、目標を達成できなくなります。

このことについてスピード・スケート選手、小平奈緒さん=平昌五輪の金メダリスト=は、含蓄のあるセリフを言う。

<小平奈緒の言葉(2)>
「欲が消えると、人の頑張りを見ても、自分も頑張ろうと変換できるようになった」

欲は必要だが、強すぎると害になる。練習(勉強・仕事)の時、対象物をよく研究すると、自然に欲が消えて行きます。

それでは、昨日の答えを、示します。


商法テストNo.3[解答編]

参考文献
酒井太郎・「会社法を学ぶ」(有斐閣・2016年)
神田秀樹・「会社法」[第20版](弘文堂・2018年)
江頭憲治郎・「株式会社法」[第7版](有斐閣・2017年)
スク東先生・「スク東先生ブログ」(スク東先生・2016年~)

次の記述について答えよ。

①授権資本制度の定義・趣旨。
【解答】
発行可能株式総数の限度で会社の株式発行を認める制度をいう。この制度の趣旨は,特に公開会社において,取締役会(または執行役)の株式発行権限が無制限ではないこと,既存株主の持株比率が4分の1未満に希釈化されないことを明らかにした点にある。
②発行済株式数を調整するための方法を挙げよ。
【解答】
株式併合
株式分割
株式無償割当
株式消却
株式併合と株式分割については,両手続きの違いについて問われることが多いので,この機会に復習しておこう。なお,下記③及び⑦(2)も参照。
③株式消却を行った場合の効果。
【解答】発行済株式総数を減少させる効果をもつ。消却数に相当する部分について会社の株式発行権限が復活する。発行可能株式総数を減少させるわけではないことに注意しよう。
④従業員持株制度が一般的に株主平等原則と抵触しないとされる理由はどこにあるか。
【解答】従業員持株制度は,会社の安定株主確保や従業員の資産形成・勤労意欲向上のために従業員に株式購入資金を支給する(給与の一部天引きなどの仕組みを採用)制度である。そのため,従業員持株制度は,従業員という地位に基づいて金員が支給される等の仕組みが採用されていることから,株主平等原則に抵触するものではない。
⑤法人は,株式会社の取締役となる資格をもたない。その理由はどこにあるか。一方,持分会社の業務執行社員となることはできるか。
【解答】株式会社の取締役は,株主総会からその能力・資質(固有の経営能力)に信頼を寄せられて選任される。そのため,固有の経営能力を観念できない法人は,取締役という地位になじまないというべきだろう。一方,法人は持分会社の業務執行社員となることができる。持分会社の社員は,株式会社と異なり業務執行者としての地位ももつからである。
⑥(1)単元未満株について,株主の議決権を認める旨を定款に定めることはできるか。
残余財産分配請求権はどうか。
(2)単元未満株について,株主代表訴訟提起権を排除することはできるか。
【解答】
(1)単元未満株については,株主の議決権行使は認められない。そのため,株主の議決権を認める旨を定款に定めることはできない。一方,残余分配請求権を認めないとすることは,許されない。
(2)株主代表訴訟提起権は排除することができる(847条1項かっこ書)。
⑦(1)株式分割と株式無償割当ての共通点は何か。上記②を踏まえて答えよ。
(2)株式分割と株式無償割当ての異なる点は何か。
【解答】
(1)発行済株式数の調整という点で共通する。
(2)株式分割と株式無償割当ては,例えば以下の点で異なる。株式無償割当ては,「割当て」という文言が示すように,単なる株式の計数上の処理ではなく,既存株主に対する株式の発行(新株発行),また株式無償割当ては,自己株式の処分として(会社の保有する自己株式を割り当てる形で)行われる。さらに株式無償割当てにおいては,基準日の設定が不要である(183条2項柱書1号2号と186条1項柱書2号を対照)。こうした両者の相違点は,株式分割は「機械的な発行済株式数の調整」だが,株式無償割当は「株主に対する権利の追加」という性質ももつ点に由来するといえるだろう。

【短答式実践的解答法】
「勉強のページで,無駄な勉強をだいたいパージ」
「勉強のページで,知識の活用力をだいたいチャージ」
今回もスク東先生(以下,「先生」という。)である。最近,先生の大人気ブログ「スク東先生ブログ」の形態に新たな変化がもたらされた。具体的には,先生が我々読者の復習のために解説記事をまとめてくれたというのだ。詳しく見てみよう。
先生のページの表題の下の黒帯となっている部分に,「勉強のページ」というバナーがあるが,そこをクリックすると,まとめサイト的なページに移行する。実は筆者は,この「勉強のページ」というバナーにまるで気付かなかった。先生は,「注意深い方なら,もう気付いているかと思うのですが」と書かれていたが,筆者は先生がこしらえてくれた「勉強のページ」にも反応できないほど注意力が散漫であった。
ところで「勉強のページ」という名称である。誠に畏れ多いことだが,当初はこの名称に珍妙な印象を受けて当惑してしまった。なぜなら「『勉強のページ』以外のページは,いったい何のページなのか・・」という疑問を抱いたからだ。しかし,先生のブログをじっくり見て考察を重ねるうち,この疑問は筆者の浅薄な思い込みに過ぎないことが分かった。
「勉強のページ」という文字をじっくりと見てみよう。実に熱いヴァイブスを感じないだろうか。なぜか。だってそのまんま「勉強のページ」である。この「ページ」で改めて「勉強」の“意味を取って”から再度記事を読み返し,併せて「勉強」の方向性をチェックせよ,と読者を叱咤する先生の熱い思い(ヴァイブス)が込められているのだ。
先生がこの「勉強のページ」という名称に込めた熱い思いをさらに深く探ってみたい。「勉強」とは,知識を習得する(暗記する)ばかりではなく,きちんと「習得した知識を,頭の中で想起・再現できるかどうかをチェックすること」を意味する。この意味を「勉強のページ」に照らしてみる。
第一に,大切なことはこのページを冷静に見るということだ。間違っても「問題番号や記号の羅列だけでテーマが書いてない。」等と軽々に思ってはいけない。以下に示すように,先生はあえてこのような表記をすることで,冷静に物事を見るための訓練の機会を我々に与えてくれたことが分かるからだ。
では第二に,冷静に見ることで何が分かるか。それは,「勉強のページ」により獲得できる力が分かるということだ。「勉強のページ」によって獲得できる力とは,「知識の想起・再現力」である。具体的に説明しよう。ページ内に羅列された問題番号を見て具体的なテーマを思い出してみるのだ。例えばこんな具合だ。「○○年の△△番か。これはたしか,◇◇の分野の問題だったな。あの問題を解くために必要な知識はあれとこれとソレとアレだな。必殺の背理消去法もmustだ。類似問題は,○○年の△△番の肢アにあったな・・。とはいえ××という点で両者は違いがあるから注意しないと・・。」といった具合に,問題文の番号だけを見て「テーマ,知識及び解法や類似問題や注意点」といったポイントを即座に想起できるかどうかを読者自身でチェックできるかどうか。そのため,先生はあえて問題の番号だけを記載するにとどめ,問題のテーマは隠したと見るべきである。
もちろん,問題番号を見ただけでここまで様々な事項をクリアに想起できることは,そのまんま「過去問テクノクラート」である先生のレベルにならないとさすがに不可能だ。しかし,先生のレベルに至ることは不可能にしても,せっかく「勉強」するのであれば,過去問集をただひたすら解くばかりでなく,学んだ事項を頭の中などで復元する作業も反復して行い,理解が不足している箇所や曖昧な箇所をあぶり出す作業をしてみることで知識をより確かなものとできるだろう。それにつけても筆者は,先生の読者に対する要求水準の高さを知るに及び「やはり先生の指導は秋霜烈日のごとくだ。」との感を新たにする。
なお,先生のブログには検索ボックスがある。「勉強のページ」には気付けなかった筆者もさすがに検索ボックスの存在は知っている。当初筆者は,「この検索ボックスに復習したいテーマのワード入れれば足りるのでは・・。テーマの重要度も分かるのに。」とも思っていた。しかし,以上のように先生の考えを知った今となっては,検索ボックスを用いる方法があえて教示されていないことにも合点がいく。なるほど復習したいテーマのワードを入れて検索するのは利便的かもしれないが,先生の「勉強のページ」に込められた思いを知ると,そのような方法では「知識の想起・再現力」が鍛えられないのだ。


欲が消えると、小平さんは、「人の喜びを自分のことのように、素直に受け止められる」と言う。

あなたも、我欲を少なくしたら、合格は、すぐやってきます。

さあ、楽しく勉強しよう。欲を少し押えて、頑張りに変えよう!行け!絶対合格!!

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