民法

不当利得返還請求権(2)/ベートーヴェンの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間は、感情がある。その本性を大切にしたい。それができると、論理の世界の司法試験・予備試験だって、スムーズに行く。感情を表わす音楽・演歌・文章も・・・論理に役立つ。あのベートーヴェンも、言っている。


<ベートーヴェンの言葉(2)>
「音楽は、あらゆる知恵や哲学よりも、高度な啓示である」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強に疲れたら、音律に酔うのは、どうか。好きな曲を、口ずさむも、よい。音楽は、目を酷使しない。最良の安定剤だ。勉強ばかりせず、定期的に脳・体を休ませよ。
 では、昨日の答えを、示します。


  【解答】民法No.46
 不当利得返還請求権
1結論
認められない。
2理由
Iは、本件借金の弁済が期日前であることを認識している。そのため、Iについては、706条ただし書「錯誤」が認められない。したがって、Iは、Fに対して運用利益の返還を主張することはできない。
  【注】
 この問題におけるIの主張を封じる直接の根拠規定は706条ただし書である。ただ、他の条文の背景にある考え方から結論を導くことも可能である。例えば、債務者であるKは、自らの認識に基づいて期限の利益を放棄している。このようなIが、運用利益の返還を求めることは、矛盾挙動といえる。また運用利益は、当該金銭を活用することで得る対価(果実)であることから、債務者から正当な法的根拠に基づいて弁済を受けた債権者に帰属するとすべきである。
 不当利得返還請求権に関する問題は、短答式・論文式問わず頻出分野である。同分野の条文数は多くないので、ひと通り目を通し、その構造を再度確認しておこう。短答式の過去問を使い、不当利得返還請求権の類型を理解することも大切である。
【合格の道標】No.22
基本的知識を活用して解く意識の重要性
 試験本番が近づいてくると、焦りが生じて、「あれこれもやらねば・・」となってしまいがちである。これまで特定のテキストや講座に集中してやってきた人でも、この時期になると様々な情報やテキストに手を伸ばしたくなる誘惑に駆られてしまったり、過去問等を検討していて「こんな知識、知らない・・。やはり覚えていなければならないのか」という不安を覚え、機械的な暗記に走ってしまう場合がある。
 機械的な暗記に走ると、どうしても頭が硬直化し、漠然とした不安が募ることになる。漠然とした不安は、実体がないだけに、これに振り回されると精神的な負担は大きくなるばかりだ。
 もちろん、試験では基本的知識の習得の有無が問われているのだから、知識を覚えこむ作業自体は必要不可欠である。だが、一切の思考が介在しない機械的な暗記はやはり避けたい。たしかに、本試験の問題は、高度な知識に関する問題も多い。しかし、問題をよく検討してみると分かるように、その知識自体を知っていなければならないわけではなく、通常に勉強してきた人であれば知っている基本的知識を駆使して推論すれば解けるようになっている場合が多いのだ。
 そこで、これから過去問を検討する際には、基本的知識に欠落があれば、これを適宜補正しつつ、基本的知識から合理的に推論して解くことができないかを繰り返し検証してみよう。大切なことは、基本的知識を盤石にすることと、その知識を使って論理的に解答する作業をしっかり繰り返すことだ。こうした作業を繰り返す中で、一見難しく見える問題も、ごく基本的な知識から推論して解けることが分かれば、むやみに機械的暗記に走らずに済み、冷静に勉強を進めることができる。
 また、問題によっては、他の科目の基本的知識や思考を援用して解けることも決して珍しくない。こうした発見を通じて自分なりの視点を確立することを意識し、直前期の限られた期間を有効に過ごしたい。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!法学を志している人も、それ以外のことにも、目を向けると、かえって法学が見えてくることがある。司法試験・予備試験の直前期こそ、休憩時間に音楽に心を休めてほしい。君の達成を祈る。
 さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!面白く、行け!絶対合格!!
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