民法

100mの桐生祥秀選手の話(2) / 解除された契約に係る債権譲渡

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「受験は、苦しい」と思ったら、ダメだ。日々の学習能率が、低くなる。その結果、不合格だ。「受験は、楽しい」と思ったら、実力が伸びる。その結果、合格だ。スポーツでも、同じだ。近く、9秒台の記録を出そうとする100m競技のアスリート、桐生祥秀選手(19)(東洋大)も、同じ状況だ。
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<桐生祥秀選手(100m競技、アスリート)の言葉
「楽しんで走れば、記録はついてくる」
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司法試験・予備試験の受験生より、少し年令が下の彼。勝つことや合格することに年令は、関係はない。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.19
仮装の債権譲渡と、解除された契約に係る債権譲渡
1.小問1(仮装の債権と94条2項の「第三者」)
 (1) 債権は、仮装されたものである。そのため、Sは、無効の債権を譲り受けたのだから、債権を債務者に行使できないのが、原則である(94条1項)。
 (2) しかし、Sの取引の安全を図る必要がある。そこで、Sは、94条2項の「第三者」にあたるか。94条2項の趣旨は、虚偽の外観を信頼し、取引関係に入った者の信頼を保護することによって、取引の安全を図ることにある。そのため、「第三者」とは、当事者および包括承継人以外の者で、虚偽によって作出された法律関係につき、法律上の利害関係を取得した者をいう。
 (3)本件について検討する。Sは、当事者および包括承継人以外の者である。Sは、仮装された債権の外観に対し、債権が有効に存在すると信頼し、この債権を譲り受けた。そのため、Sは、有効な債権という新たな法律上の利害関係を取得した。したがって、Sは、94条2項の「第三者」にあたる。
 (4)よって、Sは、債権の仮装の事実につき「善意」(94条2項)である限り、債務者に債権を行使することができる。
2.小問2(解除された契約に係る債権と545条1項ただし書の「第三者」)
 (1)Kは、債権を行使できるか。債務者の譲渡人に対する解除は、譲受人Kとの関係では切断されず対抗できる(468条2項)。その結果、債務者は、Kに対しても解除を主張しその結果として、Kは債権が行使できなくなる。
 もっとも、Kは、545条1項ただし書の「第三者」にあたれば、独立した地位としてKが保護され、債権が行使できることになる。そこで、Kが545条の第三者にあたるか問題となるが、545条1項ただし書の「第三者」に当たらないと考える。
 理由は、以下のとおりである。
    ① 545条1項ただし書の「第三者」とは、解除された契約から生じた法律関係を基礎として解除までに、「新たな権利」を取得した者、すなわち、解除前の第三者をいう。解除の効果は、明文にないが、当事者の合理的意思から遡及効である。そして、545条1項ただし書の趣旨は、取引の安全を図るために、保護に対する第三者との関係で、遡及効を制限するものである。
    ② Kは、債権を譲り受けた者である。この債権は、解除された契約そのものから生じた債権であり譲渡人の従前の債権者としての法的地位を承継したに等しい。したがって、Kは、解除された契約から生じた法律関係を基礎として、解除前に「新たな権利」を取得した者ではないからである。
 (2)以上から、債務者は、468条2項により、Kに対抗できる。その結果、Kは、債権を行使できない。
【注】
94条2項が適用される場面と、545条1項ただし書が適用される場面とで、結論が異なる理由についても考えてみよう。各々の場面における、債権の譲受人と債務者との利益衡量が、一つのポイントになろう。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! スポーツ界でも受験でも、「面白くやる」というのは、本人次第。心のもちようだ。日ごろから、“プラス思考”をする。“マイナス思考”は、1ミリも1グラムもしない。嫌なことや出来ないことを考えると結果は、ダメになる。だから、トコトン、明るく面白く考えよう。今日も“スコ――ン”と“爆笑”しよう! その後、“爆勉”しよう! いくぞ! 絶対合格だ!!
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A:家族や古い友達が、夢に出てくるのは、おそらくその人たちへの感謝が足りないからでしょう。周りの人達の語りかけに耳を傾けなかったことが、後悔の気持ちとして頭に残るから、夢にたくさん出てくるのではないでしょうか。家族の間で、一旦気持ちの溝ができると、その後は、完璧には修復できないかもしれません。昔の友達の中は、もう会えない人もいるかもしれません。しかし、節目ふしめに、挨拶を交わし、お互いへの感謝を伝えれば、開いた心の距離はまた埋まるかもしれません。焦らず、忍耐強い気持ちを持って、周りの人に接するよう、彼女にアドバイスをしてください。
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