民法

スーパー・ナイン先生、いよいよ登場! / 譲渡禁止特約

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 2015年5月23日(土)、24日(日)に開催したガイダンスの様子は、前期合同ガイダンスのページより、動画で配信しています。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 動画を視聴する時間がない方のために、昨日のブログでは、民法担当の佐上武孝先生、行政法担当の寺田健一先生、憲法担当のわし(成川豊彦)が話したポイントを示しました。昨日に引き続き、今日は、「7科目・パーフェクト合格ゼミ2016」「短答1年・合格スクール2016」の商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法を担当する“スーパー・ナイン”安達浩之先生が、合同ガイダンスで話されたポイントを示します。
<商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法担当の安達浩之先生が、話されたポイント>
● はじめに
 合格に必要な要素は、「基本の理解」である。「理解」とは、覚えることではない。法律の専門雑誌に載っている最先端の学説を追い回すことでもない。
 商法であれば、「株式とは何か」、「間接有限責任とは何か」など誰でもどこかで聞いたことのある事項に応えられることである。
 理解をしていると、(楽しいとまでは言えないかもしれないが)「短答が苦痛だ」ということにはならない。
● どうしたら合格できるのか
 (1)基本と(2)答練と(3)過去問である。過去問を解くポイントは、「覚えない」「大雑把にやらない」「テクニック(国語力・事務処理力)に走らない」。すなわち「1肢入魂」である。それから、「量を解く」。
 時間がある今のうちに、択一を「緻密に」やろう。短答を短答として扱わない。短答を理解できれば、自然と、後期の論文で表現ができるようになる。ブロックカードの吐き出しなどは、まったく不要。
 短答の肢が、A社の解説を読んで理解できなければ、(多少お金がかかっても)B社C社の解説を読んで比べてみよう。とにかく、短答はよくかんで、味がなくなるまで咀嚼しよう。
● 合格ゼミの年間スケジュール
 (1)5月から9月までは、受験して自信がある人もそうでない人も一緒に勉強しましょう。この4ヵ月は、とにかく基本をやろう。
 (2)9月で結果が出なかった人は、また頑張りましょう。9月から12月の間に、過去問を一通り終わらせよう。
 (3)年明けからは、答練によるアウトプットをやろう。
● 合格ゼミ各回の進め方
 各ゼミの第1回目は、3時間まるまる、短答の過去問を7問くらい解きます。初めて合格ゼミを受ける方は、周りの人がどんな応答をするかどうかを聞いてみてください。
 2回目からは、冒頭30分のミニテストをやります。「短答肢を、論文的に解く」で解答します。
 解答欄は、形式的理由と、実質的理由に分かれます。形式的理由は肢の正誤・根拠条文、実質的理由は、価値判断、理解を書きます。
● 論文の勉強の仕方とは(なお、後期もガイダンスをやります)
 答案には、「型」がある。自己流では、いけない。
 (1)問題の所在を書く。前振りとして、聞き手が予測できるように、アナウンス・合図を出す。
 (2)理由部分は、規範分析と規範定立に分かれる。3段論法である。規範分析とは、趣旨・条文・原則である。
 (3)最後は、結論。
 前期ミニテストの解答では、この論文の書き方を、意識してみてください。詳細な書き方は、後期に勉強します。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! それでは、民法の【設問】を示します。
【設問】民法No.22
 譲渡禁止特約が付されている債権が譲渡されたとする。
 この場合、債務者としては、譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意または重過失であった事実を、主張立証する必要があるか。
  ① 正誤と ② その理由を述べなさい。
【注】
 条文を活用して、理由付けを考えてみることが肝要である。

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Q:ロー・スクールの後輩(未修コース・3年)が、人間関係で苦労しています。成績は悪くないのですが、人との会話がスムーズにできないのです。例えば、同じクラスで、好意を寄せている女性に、「レポート大変そうだね、手伝おうか」というべきところ、「君は、頭が良くないから時間がかかるだろう。どうしてボクのようなレベルの高い人に、アドバイスを求めないの?」と言って、ケンカになったそうです(愛知県、合格ネーム・ITさんの先輩)。
A:彼のような言い方・態度だと、学校内で無用なトラブルを招きそうです。人間関係は、原則“フラット”に。そして、「自分と、短答・論文過去問と関係を、いかに良くするか」について時間を使いましょう(これを、「試験関係」といいます)。女性を好きになるのは、もちろん自由です。合格後であれば、よりよい関係に巡り会えますので、ひとまず、心の隅に置いておきましょう。
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