(1)正しい。
(2)この見解は、「公共の福祉」に関する学説のうち、内在・外在二元的制約説そのものである。
(3)内在・外在二元的制約説とは、「公共の福祉」によって制約されて基本的人権は経済的自由(22条1項、29条2項)と社会権(25条、28条)のみであって、それ以外の人権は「公共の福祉」によって制約されることがなく内在的制約が存するにとどまり、12条後段・13条後段の規定も「公共の福祉」を含めた全体が訓示的・倫理的規定であるとする説をいう。
(4)つまり、この説によると、13条後段すべてが訓示的・倫理的規定となるので、「新しい人権」を憲法上の人権として基礎付ける根拠を失わせることになる。
【注】
(1)ひとつひとつ押さえること。何事も、適当にやらないことである。その積み重ねが、新司法試験をやっている君の実力になる。
(2)「試験や人生を、なめない!」
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