▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 苦しいと思う受験生活中、言葉によって、救われることがある。モチベーションが下がりそうになった時、気に入った言葉をノートに書いてみる。紙に記して、壁に張るのもいい。自分で作ったものや、先人たちのセリフでもいい。今日は、その昔、“巨人・大鵬・卵焼き”と言われた名横綱、大鵬幸喜さんの言葉を示す。
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<大鵬幸喜・名横綱の言葉(1)>
「“忍”の一字が、私は好きだ」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 短い文章だが、司法試験・予備試験で勝負している人たちには、強烈な内容だ。心して、味わってほしい。
では、今日は、民法の問題を出します。
【設問】民法No.34
検索の抗弁
次の【事例】を読み、【問い】に答えなさい。
【事例】
Pは、自ら営む食品販売事業の資金として、半沢銀行(以下、半沢B)から100万円を借り入れた。Pは、この借入に係る債務を担保するために、郊外にある自己の甲建物に半沢Bのために抵当権を設定した。さらに、Pの大学時代(部活はボート部)の友人Cは、Pによる「半沢から借金するために担保が必要だ。お前の土地、何とかならないか。俺たちは仲間じゃねえか」という依頼に応じて、自己が所有する乙土地に、半沢Bのために抵当権を設定した。いずれの抵当権についても、登記がなされている。
Pの事業は、これまで繰り返してきた食品偽装が発覚したことによって一気に悪化し、半沢Bに借入金を返済することが不可能になった。そこで、半沢Bは、「早く支払わなければ、倍返ししてもらうかもね」と、甲建物及び乙土地について抵当権を実行する意思を示した。
【問い】
半沢Bは、Cの乙土地に設定された抵当権を実行しようとした。これに対してCは、Pに債務を弁済する資力があり、かつ執行が容易である旨主張し、半沢Bによる抵当権の実行を免れようとしている。Cの主張は認められるか。
【注】
論点自体は簡単である。条文を駆使して解決することを意識しよう。
今日も、机に向かって勝負しよう。“スコ―――ン”と行くぞ! “カック―――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格!
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▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「本気で、勝つ!」
【家族からのレター】
Q:息子が、司法試験受験生です。ある予備校の授業を受けているのですが、先生に質問できないでいるようです。「こんなことも分かってないのか」と、先生に思われるのが、怖いとか(東京都、合格ネーム・GKさんの母)。
A:先生にどのように思われようとも、関係ありません。質問をするべきです。先生の対応がいい加減であれば、予備校を変えるべきです。その時は、「スクール東京」の講座を検討してください。「スクール東京」の講座には、必ず最後に質問時間を設けます。教育熱心な講師陣ですので、丁寧に説明してくれます。まずは、お気軽に、「スクール東京」の事務局へ、お問い合わせください。
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