民法

民法No.78[事例式演習]問題編/白鵬の言葉(1)

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人は成長するから、人間なのだ。それが、わが地球の同胞である動物と異なる。さて、人間界でも、成長する人と成長しない人がいる。今日は、成長する人の代表格、大相撲の白鵬横綱に祖国・モンゴルの名言を、本人の言葉として語ってもらった。

<白鵬の言葉(1)>
「山が高いからといって、引き返してはならない。行けば、必ず超えられる」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!山が高いからといって、試験が難しいからといって、引き返すことはない。一歩一歩進めば、必ず征服できる。司法試験・予備試験とも、「かかってこい」である。
では、民法の問題を出します。


民法No.78[事例式演習]問題編
以下の事案を読み,【問】に答えなさい。
A株式会社は,平成16年12月20日,貸金業者であるXから,事業資金として3000万円を借り受けた。その際,A社とXとの間では, ①A社は,Xに対し,毎月1パーセントの利息を支払うこと,②Xは,A社に対し,約定どおり利息の支払がされる限り,元金の返済を猶予するが,利息の支払を怠ったときは,A社は,Xに対し,直ちに元金全額を返済しなければならないこと,③貸付金の返済を確保するため,A社は,手形金額を3000万円とし,振出日と満期を白地とした約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出すことが合意された。また,A社の代表取締役Bは,Xから,A社の取締役Yが手形の支払を保証するよう求められたため,受取人をYとする本件手形を振り出し,Yが拒絶証書の作成を免除して白地式裏書をした本件手形をXに交付した。なお,事業資金の借入れについては,A社の取締役会の決定がされていたが,本件手形の振出しについては,A社の取締役会の承認は受けていなかった。
その後,A社は,利息を合意に従ってXに支払ってきたが,平成19年5月ごろから資金繰りが悪化してきて,同年8月以降,利息を支払うことができなくなった。
Xは,平成22年4月9日に至り,本件手形の振出日を同月1日,満期を同年5月10日と補充して,当該満期に支払のため提示したが,支払を拒絶されたので,Yに対して手形金の支払を請求した。
【問】Yは,Xの請求を拒むことができるか。
[留意事項]
旧司法試験論文式試験平成22年度商法第2問(手形法分野からの出題)である。「手形
法かよ!」ということで驚く方もいるかもしれない。しかしながら短答式では必ず毎
年2問は出題される。予備試験の論文式試験でも2度ほど出題されている(24年度と28
年度)。そのため、放置するわけにはいかない。また、「手形法だから」といっていたず
らに特別視すべきでもない。ベースとなる考え方は、民法や会社法で学んだことが多くを
占める。今回の問題は、やや難易度の高い問題だが、民法的(さらに会社法的)な視点か
ら分析すれば、手形法固有の問題が分からなくても,ある程度の解答方針は見えてくるよ
うに思う(もちろん,「こんな感じじゃねえの」という感じで充分だ)。どのようなことが
論点になるかを挙げ、どの順番で検討するかを考えてみよう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間、この世を去るまで、楽しく、面白く、征服することを見つけて、実現しよう。まず、手始めに司法試験・予備試験を、軽くクリアーしたい。
さあ!今日も、“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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