司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強でも、仕事でも、考えることが、一番、大切だ。難しい問題、困った状況にぶち当たっても、考え、知恵を出せば、何とか解決できる。昭和の実業家であるナショナル(パナソニック)の創業者、松下幸之助も、味のある言葉を、後進に残してくれている。
<松下幸之助の言葉(1)>
「まず汗を出せ。汗の中から、知恵を出せ。それができない君は、去れ」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!汗(行動すること)と知恵(考えること)をもってすれば、どんな困難でも、立ち向かって行ける。君も、くじけるな。
では、憲法の問題を出します。
【設問】憲法No.253
過去問に関する〔設問〕です。
〔設問1〕違憲審査権に関し、次のような見解がある。
「憲法第81条は、最高裁判所に、いわゆる違憲審査権を認めている。ただし、この条文がなくても、一層根本的な考え方からすれば、憲法の最高法規性を規定する憲法第98条、裁判官は憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項、そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規定する憲法第99条から、違憲審査権は十分に抽出され得る。」
上記見解に列挙されている条文を特定の基準で、2つに分解してください。(予備試験・平成27年・憲法問題)
【注】
(1)この問題は、予備試験・平成27年・憲法のものである。違憲審査権に関する基礎的な出題である。
(2)芦部信喜『憲法』や「合格ノート(憲法)条約」などの項目を勉強していると〔設問1〕〔設問2〕とも、すんなり、解答できる。
(3)詳しい解答・解説は、「どんな問題が出ても合格答案が書ける」秘策(2016年4月8日(金)・15日(金))でしたい。各科目とも、どんな問題が出ても、基礎力と本試験「短答」の問題、それに社会通念があれば、解ける。駄目で余分なジャンク問題をやらず、“基本と過去問”に徹してもらいたい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!“汗と知恵”があれば、この世に困ったことなどは、ないのだ。この2つさえあれば、司法試験・予備試験なんかは、“すぐ”または“まもなく”合格できる。受からないとしたら、“汗と知恵”がないからだ。
さあ!今日も“スコーーーン”と“爆勉”しよう!“カクーーーン”と行け!絶対合格!!
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▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「“汗と知恵”があれば、だれでも受かる!なければ、だれでも、落ちる!」
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