司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!司法試験・予備試験など、難関な資格を取って、専門家として社会に貢献する人は、「ものごとを、深く思考する」ことを勧めたい。そのために、世の先人たちの言葉に耳を傾けることも、必要だ。大いに参考になるのが、現代人が、大変、お世話になっている、20世紀の英国の経済学者、ジャン・メイヤード・ケインズの考えだ。
<ケインズの言葉(2)>
「現在の為政者や知識人は、すべて過去の知識人や過去の思考の奴隷なのだ」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!深く考える。「『短答』を正解したから喜ぶ程度の受験生に、ならないでほしい」。問題・解答の本質を、深く追求してください。
では、昨日の解答を、示します。
憲法【解答】No.257
<結論>正しい。
<理由>
(1)「準正」とは,非嫡出子が嫡出子になることをいう。準正要件としては,「認知」と「婚姻」である。「認知」→「婚姻」の場合を,「婚姻準正」という。「婚姻」→「認知」の場合を,「認知準正」という。
(2)以前は,「準正」の場合(「認知」+「婚姻」)のみに,日本国籍を付与された。しかし,国籍法3条の改正(平成20年12月12日)で,「婚姻」がなくても「認知」だけで,未成年は日本国籍を取得できるようになった。
(3)したがって,肢前段の「父母の婚姻及びその認知等所定の要件を備えた場合」とするのは,14条1項違反となる。
(4)しかし,「同法第3条第1項を全部無効とする解釈は採り得ない」。国籍法3条1項の趣旨は,血統主義(親のどちらかの国籍が,子の国籍になる方式)を補完するために,出生後の国籍取得の制度を設けたものである。したがって,単純に全部違憲無効とすると,国会が新しい法律を制定するまで,行政庁は,法律を執行できなくなる。その結果,国籍が付与されるべきものに,法が適用できない事態が生じる。したがって,全部無効とすることは,国民の権利が保護されない場面を発生させる点で,立法者の意思に沿わない。このため,最高裁判所は,解釈を控えた。裁判所は,全部違憲ではなく,一部違憲として,国民の権利の保護を図った。
その後,国籍法3条1項「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子」を平成20年の法改正で,「父又は母が認知した子」とした。
【注】
(1)この問題は、「社会通念・学説・判例」が、すんなり、かみ合った内容だ。
(2)〔司24-18-イ〕も、同じ問題です。
(3)司法試験・予備試験は、過去問を研究するだけで、確実合格を早めに実現できる。
(4)さらにシャープに勉強したい人は、予約販売中の、次の本を学習すればよい。7月25日(月)発売。
「平成28年(2016年)単年版・司法試験・予備試験短答過去問集」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ケインズ先生もいっているが、過去の奴隷になってはいけないが、過去を深く研究することから、ものごとの本質が見えてほしい。そこで、少し語弊があるかも、しれないが、次のコピーを示したい。
「合格前は、過去を徹底的に研究する。合格後は、過去の奴隷にならない」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君は、合格だけでなく、大きな人間になってもらいたい。さあ!今日も暑いが“スコーン”と面白く、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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