民法

【事例式演習①】[解答編]/宮沢賢治の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格が“うれしい”“楽しい”ことなら、準備のプロセスである今日一日も、“うれしい”“楽しい”はずである。だから、毎日も、太陽の下、自然に生きることにしたい。有名な宮沢賢治の一詩も、このことを示している。

<宮沢賢治の言葉(2)>
「雨ニモマケズ
 風ニモマケズ
 雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
 丈夫ナカラダヲモチ
    ~   」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!わしの言う「台風が、なんだ。地震が、なんだ。かかってこい」に通じるものでは、なかろうか。特に、丈夫な体をキープしたいものである。
 では、昨日の答えを示します。


民法【解答】No.55
1  まず、Cは、459条1項を根拠に、Aに対し、求償権の行使として50万円を支払うよう請求する。しかし、CのAに対する同求償権の行使は認められない。
 AはBに、「返還することを約し」た上で、「金銭」50万円を貸してくれるよう頼んだ。
 しかし、Bは、Aに50万円を交付しなかったので、Aは、「金銭」50万円を「受け取」っていない。そのため、消費貸借契約は、AB間で「効力を生」じない(587条)。
 したがって、Aを「主たる債務者」として「保証人」となったCは、「書面」でもって、ABと連帯保証契約を締結したものの(446条2項)、「その債務」であるAのBに対する50万円の貸金返還債務自体が発生していない。CがAの連帯「保証人」として、Bに50万円の貸金返還債務の「履行をする責任を負う」こともない(446条1項)。
 そのため、連帯「保証人」Cについては、「主たる債務者」Aから50万円の返還の「委託を受けて保証をした」ものの、債務の存在が観念できない。したがって、CのBに対する50万円の支払いは、Aに代わる「弁済」(459条1項後段)にあたらない。
 よって、Cは、Aに対し、459条1項を根拠とする50万円の求償権を行使できない。
2 次に、求償権を行使できないCは、650条3項を根拠に、Aに対し、損害賠償として50万円を支払うよう請求する。この請求は認められるので、Cは、Aに対し、50万円の支払を請求することができる。
 AC間では、Aが、Cに対して、「法律行為」としての連帯保証債務の履行(446条1項)を「委託し」、Cがこれを「承諾」したので、連帯保証債務履行を目的とする委任契約が有効に成立している(643条)。
 しかし、Cは、「委任事務」としての連帯保証債務の履行を「処理するため」、Bに50万円を支払ったものの、既に述べたように、連帯保証債務そのものが存在しない。そのため、Cは、Aに求償権を行使できず、自ら負担した50万円をAから回収できない「損害」を被った。
 Cが被った上記「損害」を誘発した原因は、BとAが招来したのであって、Cが「過失」により招来したものではない。
Bは、ABC間で作成した契約書を用いて、あたかもAに50万円の貸金債務が生じているかのように装い、Cを欺罔した。一方、Aは、Cの問い合わせに対し、Bに50万円の貸金債務を負っていると誤った回答をし、Cに、Bに対する50万円の支払いをさせた。
したがって、Bの欺罔的行為とAの回答により、Cが、連帯保証債務の存在を誤信するのはやむをえず、Cに注意義務違反としての「過失」はない。
 よって、Cに650条3項が適用され、Cは、Aに対する50万円の損害賠償請求権を行使することができる。
 [留意点等]
 できる限り明文で規定されている手段を用いることを意識して検討することが大切だ。他には、459条1項を類推適用する手段等、複数の解答筋が考えられる。いずれの手段を取るにせよ、AB間で消費貸借契約が成立していないことを確認する必要がある。この確認がないと、Cの求償権行使が不能であるといえず、Cに「損害」が発生したことや、あるいは459条1項が直接的に適用される場面ではないことを根拠づけることができないためである。
 459条1項や650条3項は、短答式試験の問題では、しばしば登場する。短答式試験の問題を解く際には、条文が適用される場面も意識することが、論文式試験で条文を活用して解くことに役立つ。また、短答式試験の勉強をする際には、条文をこまめに引き、該当(あるいは援用できる)条文を的確に検索する力を身に付けることも大切である。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!試験を受けている中でも、自然や社会のことと接することになる。その際、淡々と接することを勧めたい。そして、コツコツやれば、必ず合格は、できるのです。
 さあ!今日も”スコーン”と”爆勉”しよう!“ビシッ”と行け!絶対合格!!
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