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【講座481】 講座480の解答 – 新司法試験・予備試験の合格を決める君へ! いい男、いい女に・・・!

新司法試験・予備試験の合格を決める君よ。「試験に合格するのは、簡単だが、人生を充実させるのは、難しい」。言い換えれば、「学力がアップすることは簡単だが、人格を磨くことは難しい」。つまり、「学力は、合格に大いに関係するが、人柄は合格には多少、関係する程度である」。このブログを見ている人は、「心も頭も、体も、サイフも」充実してもらいたい。そんな人を、わしは「豊源者(ぶげんしゃ)」と呼ぶ。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示す。
【解答】
大日本帝国憲法の規定にはないが、日本国憲法の規定にあるものは、主として、次の通りである。
(人権に関する規定)
 ① 選挙権(15条)
 ② 思想・良心の自由(19条)
 ③ 職業選択の自由(22条1項)
 ④ 学問の自由(23条)
 ⑤ 生存権(25条)
(統治に関する規定)
 ① 内閣制度(65条)
 ② 衆議院の内閣不信任決議(69条)
 ③ 最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項・3項・4項)
 ④ 違憲審査制(81条)
 ⑤ 地方自治(92条~95条)
【注】
① この機会に、しっかり覚えてください。ひょっとしたら、ことし本番で出題されるかもしれない。
② 「基本が終わったら、基本を深めよ」。決して、「アンドロメダ星雲」に向かうな。
③ 新司法試験・予備試験の合格を決める君よ。「実力のあるいい男・いい女になってください」。
さあ、今日も行くぞ───。
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