憲法

【講座627】 設問 – 「年内も、年明けも、コツコツと・・・」

新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴行政法、9/6:民法商法民訴、9/9:刑法


司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 過去問の中に、分からない点があることもある。そのときは、自分でよく考えること。歩いているときも、電車に乗っているときも、はたまた、寝ているときも・・・。「パッ」と解けるときがある。その喜びを、味わおう。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、問題を出す。
【設問】
新司法試験・短答(憲法)・平成21年6問ア肢の本問・第2文「このことは」とは、何を意味するか、簡潔に述べよ。
ア.宗教上の教養に基づき高等学校における剣道の実技に参加しなかった生徒がいる場合に、学校側がその生徒の信教の自由を理由として参加したのと同様の評価をすることは、一部の生徒について特定の宗教に基づいて有利な取扱いをすることになる。このことは、ひいてはその宗教を信仰しない他の生徒の信教の自由を侵害することになりかねない。
【解答】
明日、示します。
【注】
(1)7科目(8科目)の「短答(択一)」「論文」の過去問を、ていねいに解いていくと、法・学説・判例等の本質がわかってくる。
(2)何度も検討すると、ますます「法とは、何か」が分かってくる。それに「司法試験・予備試験とは、何か」も鮮明になってくる。これは、「勉強の喜び」である。
(3)どうしても、分からないことがあれば「スクール東京」もしくは、わしに質問してください。遠慮しないで・・・。「分からないことを、分かってもらう」。これが、予備校や講師の仕事だから。
(4)司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 今日も勝負だ。行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「分かるまで、考える」
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