憲法

夫婦同氏制・憲法No.271/竹中半兵衛の言葉(2)

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ものごとを考える場合、2面からの思考が普通だ。ハードとソフト、内と外、積極と消極、静と動などが代表格だ。これに関して、戦国時代末期、豊臣秀吉に仕えた軍師・竹中半兵衛は、次のように言っている。

<竹中半兵衛の言葉(2)>
「立派な城があっても、人の心が一つにならなければ、無意味だ」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!ハコ物があっても、それを使う、人間がしっかりしていなければ、何の役にもたたない。特に人の心を、一つにすることは、組織論としては最重要事項だ。これを、受験に応用すると、いかに、立派な合格資料があっても、それを読む、受験生の心が、まともでないと、効果は上がらない。

それでは、昨日の答えを、示します。


【解答】憲法No.271

(1)氏名とは、氏(うじ・名字・家の称号・家名)と名(な・個人名)をいう。氏名は、社会的には、個人を他人から識別し、特定する権能を持ち、個人的には人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴であって人格権(13条後段)を構成する。
(2)氏とは、家の称号(家名)をいう。氏は、人格権の一内容を構成しない。なぜなら、氏名のような「個人を他人から識別し、特定する権能」を持っておらず、「個人の人格の象徴」とまではいえない、からである。

【注】

(1)司法試験・平成29年2問において出題された。
(2)氏名は、従来から、家族や婚姻等に関する具体的な法制度として規律される。
(3)しかし、氏に関する人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるのではないく憲法の趣旨(人間の尊厳・基本的人権(の保障)等)を基に定められた法制度(民法・民事訴訟法等)を含めて具体的に捉えるべきである。
(4)「具体的な法制度を離れて、氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずるのは相当ではないとした」(司・29・2・ア)。いかなる事項・法令も、具体的な法制度を離れて論ずることはできない。
(5)スク短「平成29年(2017年)単年版司法試験・予備試験短答過去問集」(スクール東京出版)に、シンプルに説明されています。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「人の心を一つにする」ことは、大変、難しい。そこで、まず、「自分の心を一つ」つまり「精神を統一」することに努めたい。ものごとに対してピントが合った考えをもつことである。そうすると、適切な答えが、浮かぶであろう。“ピントを合わす”を、毎日、毎刻、自己トレーニングすることを勧めたい。

では、今日も、”スコーン”と”爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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