憲法

【講座663】 講座622の解答 – 「難しいことを易しくする方法?!」

新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴行政法、9/6:民法商法民訴、9/9:刑法


司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 少し難しい論点があれば、その項目をメモしておく。そして、歩いているときや、電車の中でゆっくり考える。フロの中で熟考してもよい。
今日やるべき勉強量をまだ、消化していないとき、難しい論点は、後回しにして先に進む。その日のゆったりした時間に、日中での不明点にアタックする。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! それでは、昨日の答えを示す。
【解答】
(1)「手続」「法定」→( 不告不理 )の原則
(2)「手続」「適正」→中心的意義( 告知・聴聞 )
(3)「実体」「法定」→( 罪刑法定主義 )の原則
(4)「実体」「適正」→( 法律の規定の明確性 )の原則
              ( 規制内容の合理性 )の原則
              ( 罪刑均衡 )の原則
              ( 不当な差別の禁止 )の原則
【注】
(1)この問題は、司法試験(平成23年12問)、予備試験(平成23年6問)に何回も出ている。毎年、出されてもいい問題である。
(2)難易にかかわらず、各科目とも過去問はすべて押えること。
(3)難問の場合。「時」と「場所」を変えて挑戦すれば、すぐに解けることが多い。これも「生活(勉強)のチエ」である。
(4)司法試験・予備試験の合格を決める君よ! さあ、今日も行くか! 「やるぞ」───。
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