憲法

【講座1145】 設問 – わしなら、こう解く – 「合格後は、・・・」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 君は、合格後、修習を終われば、ほとんどの人が、裁判所・検察庁・法律事務所という組織に入所する。そこでは、組織の論理があり、君を鍛えることになる。しかし、ビビルことはない。受験時代と同じように“社会通念”に従って、誠実に言動すればよい。そのとき、困ったことがあれば、わしのところに相談に来てください。インターネット・ビデオで訪問していただいてもよい。
何せ、社会に出て50年もなる。わしは、いろんなケースに出くわしてきた。ここでは書けないようなことも、多々、経験している。だから、君にはいいアドバイスができる。もちろん、憲法13条後段の趣旨は、厳守する。
では、問題を出します。
【設問】
公務員の労働基本権の制限について、その根拠を示しなさい。項目だけを、羅列してよい。
【注】
(1)労働基本権(憲法28条)について、「論文」では、出にくい。しかし、「短答」では、いつ出されても、不思議ではない。
(2)労働基本権の趣旨・内容等については、基本なので押えておく。「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)ではP287から、図表化している。
(3)労働基本権について、一応の準備が終わった人は、判例の流れを押える。「短答」過去問に出ている範囲・程度でよい。「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)に、これも、やさしく図表で示している。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 君は、司法試験・予備試験を“サッ”と通過して、法曹として法実務のプロフェッショナルになってもらいたい。実務では、暗記しても、まったく役に立たない。受験時代に培った“社会通念”に基づいた理解力が役に立つ。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日も理解を深めるぞ。暗記に、走らない。“バシッ”と行く。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「受験も実務も、そんなに変わらない」
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