憲法

統治の原則(2)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本番で「やった」と思った人も、早めにスタートする。いずれにしても、合否発表までは手を抜かない。
「スクール東京」では、「7科目・パーフェクト合格ゼミ2015」に5月・6月に受講し始めて、9月の発表で合格し、それ以降の合格ゼミをストップする人がいる。「立派なことである」。このような人は、自分のことが分かっている。「合否に関わらず、準備は早めにしておこう」と。逆に、ちまたでは合格もしないのに、“一般人の生活”をしている者がいる。困ったことだ。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
1.独立活動の原則
(1)定義・・・衆議院と参議院(両院)は、それぞれ独立に議事を行い、議決をするという原則をいう。
(2)例外・・・両議院の協議会(59条3項・60条2項・61条・67条2項)
2.同時活動の原則
(1)定義・・・衆議院と参議院(両院)は、開会及び閉会が同時に行われるという原則をいう(52条・53条・54条1項・54条2項本文)。
(2)例外・・・参議院の緊急集会(54条2項但書)
【注】
1.この2つの原則は、必ず押えておきたい。条文までは、暗記しなくてよい。ただ、憲法のどの辺に規定されているかぐらいを知っておればよい。「論文」本試験に、使うこともあるので。
2.司法試験も予備試験も、「統治」の問題が、少しずつ出てくる傾向にある。このことは、「短答」だけでなく、「論文」にもいえる。
3.「統治」は、条文を理解すれば、問題文は解きやすい。そのために、「統治」問題は、「短答」では満点、「論文」では上位を目指すこと。これは、簡単である。それに、「統治」の1点も「人権」の1点も、同じ1点である。この考えは、受験戦略としては、正しい。君も、やってください。

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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今年も、“アッ”という間に夏が来て、“アッ”という間に、年が明ける。合格者は、このことが分かっている。不合格者は、このことが分からないか、分かろうとしない。
さあ! 今日も“ビシッ”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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